事件番号・通称事件名 |
新潟県労委平成29年(不)第1号 |
申立人 |
X組合(「組合」) |
被申立人 |
会社Y(「会社」) |
命令年月日 |
平成30年9月20日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人会社が、申立人組合による組合員A2の労働災害及び退職に関すること等を議題とする第4回団体交渉の開催要求に応じなかったことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件で、新潟県労働委員会は、会社に対し、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人から平成28年10月18日付けの申し入れ以降繰り返し申し入れのあった第4回団体交渉に応じること。 |
判断の要旨 |
A2の労災事故及び退職の事実関係等については意見の一致をみることが困難な状況であったとしても、会社は、問題の早期解決に向け、自己の主張・提案・説明を出し尽くしたとはいえないことから、交渉を重ねても進展する見込みはなく、団体交渉を継統する余地が全くなくなっていたとまでは認めることができない。
会社が団体交渉に応じないことについて、組合側に一定の責任があるとしても、組合が、会社の求める損害算定資料を提出しないことが、団体交渉拒否の正当な理由になるとは認められない。
組合からの追加要求事項に対して、会社が書面で回答したことのみでは、団体交渉拒否の正当な理由とは認められない。
組合による街宣活動等は、いずれも社会通念上相当と認められる範囲を逸脱して違法とまではいえないことから、会社の団体交渉拒否には正当な理由があるとは認められない。
したがって、組合からの第4回団体交渉要求に対し、会社がその開催に応じていないことは、正当な理由のない団体交渉拒否として、労組法第7条第2号の不当労働行為の成立が認められる。 |
掲載文献 |
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