労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委平成28年(不)第40号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  平成29年11月6日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、被申立人が、申立人組合員に対し、平成27年下期及び同28年上期賞与について、不利益な査定を行ったことが不当労働行為であるとして救済申立てのあった事件で、大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判断の要旨  争点(A2組合員の平成27年下期賞与及び同28年上期賞与についての査定結果は、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか。)について
(1)組合は、A2組合員が行っている倉庫作業は、「安易な作業」であり、無難に行っていれば少なくとも平均評価になるはずである旨、社長による不合理なマイナス4の評価により賞与金額が下げられている旨主張する。
 しかしながら、組合は、会社において、プラス5からマイナス5の査定を受けた社員の比率や、A2組合員と非組合員の査定結果を比較するなどして、査定結果が不利益取扱いであるとする主張や疎明及びA2組合員が倉庫作業を無難に行っていたとの事実の疎明を行っていない。
 そうすると、平成27年下期賞与及び同28年上期賞与におけるA2組合員の査定結果が、会社においてどの位置づけであったか明らかであるとはいえないから、A2組合員の当該査定結果が少なくとも平均評価になるはずである旨、不合理なマイナス4の評価により賞与金額が下げられている旨の組合の主張は採用できない。
(2)A2組合員の組合加入通知前で、B3支店に配属後に査定が行われた平成26年上期及び同年下期賞与の査定結果と、A2組合員の組合加入通知後に査定が行われた同27年上期賞与、同年下期賞与及び同28年上期賞与の査定結果は同一であり、組合加入の前後でA2組合員の査定結果には変化がなかったといえ、組合加入後に査定結果が殊更低くされたとはいえない。
 また、平成27年下期賞与及び同28年上期賞与におけるA2組合員の査定について、査定結果が上がる状況であったにもかかわらず、組合員であるが故にマイナス4の査定結果が維持されたと認めるに足る事実の疎明もない。
 そのほかA2組合員が組合員であるが故に査定結果がことさら低くされたと認めるに足る事実の疎明もない。
(3)以上のことからすると、A2組合員の平成27年下期賞与及び同28年上期賞与についての査定結果が、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるということはできず、本件申立てを棄却する。
 
掲載文献   

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