概要情報
事件番号・通称事件名 |
大阪府労委平成28年(不)第2号 不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(「組合」) |
被申立人 |
Y会社(会社) |
命令年月日 |
平成29年5月29日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人の顧問と支店長の会話の場に、同人らが申立人組合員を呼ばなかったことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件で、大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。
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命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
組合は、27.10.7顧問訪問での顧問と支店長の会話の場に、同人らがA2組合員を呼ばなかったことにより、A2組合員は、①労働災害発生リスクがある環境下で働いていることやそうした環境下における注意について会社から説明されず、労働災害発生の危険性がある倉庫環境下で働かされた旨、②精神的に孤立させられ、就業環境から切り離された旨主張するが、組合の主張①及び②は採用できない。
したがって、平成27年10月7日、顧問と支店長の会話の場に、同人らがA2組合員を呼ばなかったことは、会社による不利益取扱いに当たるとはいえないことから、その余を判断するまでもなく労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認めることはできず、本件申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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