概要情報
事件番号・通称事件名 |
岐労委平成27年(不)第3号 不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(「組合」) |
被申立人 |
Y商会ことB |
命令年月日 |
平成29年3月14日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人Y1商会ことBが、①組合員A2への未払賃金の支払などを内容とする平成27年11月1日付け及び同月23日付けの書面で、組合が申し入れたとされる、団体交渉及び文書回答要請に応じなかったこと、②平成28年4月3日以降に行われたとされるA2の未払賃金などを内容とする団体交渉の申入れに対しても不誠実な対応を取り続けたことが不当労働行為であるとして救済申し立てがあった事件で、労委は、Bに対し、団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人から申し入れのあった申立人の組合員A2への未払い賃金の支払いに関する団体交渉に応じなければならない。
2 申立人のその余の請求を棄却する。
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判断の要旨 |
1 争点(1)(B代表が、組合から平成27年11月1日及び同年11月23日付け書面で申し入れられた団体交渉及び文書回答に応じなかったことが、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するか否か)について
(1) 11月1日付け書面による団交申入れについて
組合とB代表との間で、A2が組合に加入した10月10日以降内容証明郵便が発送されるまでの間に、A2組合員への未払い賃金に関して同代表との面談がなされたことは認められる。
組合は、B代表と面談した際、11月1日付け書面を同代表に手交したと主張するが、その事実を認めるに足る証拠はなく、組合の主張は認められない。
(2) 11月23日付け書面による団体交渉申入れ及び文書回答要請について
組合は、文書回答をしないこと及び団体交渉申入れに応じないことがいずれも不当労働行為に該当すると主張する。
文書回答については、11月23日付け書面に文書回答を要請する項目が明示されていないため、義務的団体交渉事項に係る回答が要請されたものと認めることはできない。
一方、団体交渉については、11月23日付け書面には交渉事項が明示されていないものの、組合がB代表と未払い賃金に関して面談を行ったことまでは認められるから、同日付け書面が同代表に配達されたことをもって、少なくともA2組合員への未払賃金の支払いに関する団体交渉が申し入れられたものと判断されるものであり、B代表はこれに応諾する義務があるが、B代表は、団体交渉応諾の連絡要請に一切応答していない。
また、B代表が組合に対し、応答しないことについての説明を行ったという事情も一切窺われない(審査の全趣旨)から、同人の対応は、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当する。
2 争点(2)(28年4月3日以後の組合からB代表に対するA2組合員への未払賃金の支払いなどを内容とする団体交渉の申入れに対するB代表の対応が、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当するか否か)について
組合が、28年4月3日以後4回に渡ってB代表との間で予備折衝が行われたと主張する点において、仮に組合主張の事実があったとしても、いずれも団体交渉申入れが繰り返されていたものとみられる。
したがって、当委員会としては、争点(2)に対する判断については、争点(1)で、B代表の対応は労組法第7条第2号の不当労働行為に該当すると判断したことをもって足りると判断する。
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掲載文献 |
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