労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委平成27年(不)第16号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y法人(「法人」) 
命令年月日  平成28年12月9日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   本件は、法人が、A2分会長の継続雇用を拒否したことが不当労働行為であるとして救済申立てが65歳定年後の事件で、大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。  
命令主文  本件申立てを棄却する。  
判断の要旨  1 法人では、65歳定年制を設けており、その後の雇用の継続は限定した職員に実行されるものであって、全ての職員に定年後の雇用の期待権が発生するわけではない。A2分会長は、事務職員であり、法人の就業規則に規定された何らかの資格を有する職種の者とは認められないことから、65歳定年制を設けた法人において、A2分会長を定年退職後まで雇用を継続する義務はない。
2 組合は、法人が、A2分会長以外の他の職員に対しては、容易に雇用形態変更に応じ、定年年齢を問わず継続雇用していることから、A2分会長の定年退職後の継続雇用を認めなかったことは不利益取扱いである旨主張するので、以下、組合が具体例として挙げる職員5名について、順にみる。
(略)
 上記職員の中に、平成18年4月1日以降、65歳定年を迎えるまで常勤職員として雇用された者はおらず、65歳を超えて雇用されている者については、作業所の開設当初から長年にわたって管理者や職業指導員等の勤務実績があることや、法人の組織統合など、それぞれ特別な事情が認められ、また、常勤職員から非常勤職員に、雇用形態が変更された者についてみても、いずれも常勤職員として定年を迎える前のことであり、これらのほかに組合主張に係る事実の疎明はない。
 したがって、法人において、定年年齢を問わず雇用を継続することが慣習となっていたとまではいえない。
3 A2分会長は常勤職員として65歳定年の年齢に達したところ、法人には定年後の雇用を継続する義務がない上、定年年齢を問わず雇用を継続する慣習があったともいえないことから、その余の点について判断するまでもなく、法人がA2分会長の定年退職後の雇用を認めなかったことは、労働組合法第7条第1号の組合員故の不利益取扱いにも、同条3号の組合に対する支配介入にも当たるとはいえず、組合の申立てを棄却する。  
掲載文献   

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