労働委員会命令データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  大阪府労委平成28年(不)第16号
不当労働行為審査事件 
申立人  X組合(「組合」) 
被申立人  Y会社(「会社」) 
命令年月日  平成28年9月15日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   平成28年4月14日、組合は、会社に対し、「労働組合加入通知書」を提出して、A2ら3名(以下、この3名の組合員を「分会員ら」という。)が組合に加入したことを通知するとともに、組合及び分会は、会社に対し、「要求書及び団体交渉申入書」を提出して団体交渉を申し入れた。これに対し会社は、分会員らが出席するのであれば団体交渉に応じないと述べた。
 本件は、会社が、分会員らが出席することを理由に団体交渉に応じなかったことが不当労働行為に当たるとして救済申立てのあった事件で、大阪府労委は、会社に対し、団交応諾及び文書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が平成28年4月14日付けで申し入れた団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に下記の文書を手交しなければならない。

年 月 日
 組合
  執行委員長 A1様
会社        
代表取締役B
 当社が、貴組合が平成28年4月14日に申し入れた団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判断の要旨   団交の当事者として誰を出席させるかについては、労働協約等で団交ルールを定めている等の特段の事情がない限り、他方当事者が関与しうる事項ではないといえるところ、本件において、団交ルールを定めている等の特段の事情があったとの疎明はない。そうであれば、分会員らが団交に出席することが、会社の団交拒否の正当な理由とならないことは明らかである。
 なお、平成28年7月13日、社長は、本件審問(最終陳述)において、分会員らは嘘八百を言っており、それを組合がまともに受けているだけであって、事実と異なるので団交に応じなかった旨口頭で陳述したことが認められるが、会社は、本件団交申入れに対し、団交に応じた上で、自らの見解を明らかにして、組合と協議を尽くす義務があるのであるから、社長の上記陳述が団交を拒否する正当な理由とはならない。
 したがって、本件団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。 
掲載文献   

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