労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成27年(不)第25号 
事件番号  大阪府労委平成27年(不)第25号 
申立人  X労働組合 
被申立人  D(個人) 
命令年月日  平成27年12月8日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   ①組合員Eが出勤時刻や突然の休業命令に関して被申立人Dに抗議し、労働組合に所属していることを通告したところ、DがEを解雇したこと、②Dが解雇撤回等に関する申立人組合からの団交申入れに応じないことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委はDに対し、1 Eを解雇しなかったものとして取り扱うこと等、2 組合員に対する未払賃金の支払についての団交応諾、3 文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合員Eを平成27年3月27日に解雇しなかったものとして取り扱い、この解雇がなければ得られたであろう賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人が平成27年3月28日付け、同年4月1日付け及び同月16日付けで申し入れた、組合員に対する未払賃金の支払についての団体交渉に応じなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記(省略)
判断の要旨  1 組合員Eを解雇したことについて
 被申立人DがEを解雇した理由について、本件審査においてDは何ら主張及び立証を行っていないとこと、①Eが労働組合に所属していることをDに伝えた日の翌日の就業明けに解雇を通告していること、②Dがその後の申立人組合からの複数回の団交申入れに対し、折り返しの電話連絡等も行わず、何ら回答も行わず、殊更組合を無視するかのような対応を行っていることからすれば、Dが、Eが組合員であることの故をもって、同人に対し、解雇という不利益取扱いを行ったものとみざるを得ない。
 以上のとおりであるから、Eを解雇したDの対応は労組法7条1号に該当する不当労働行為である。
2 団交申入れへの対応について
 組合はEの解雇撤回、労基法の遵守、未払賃金の支払等を議題としてDに団交を申し入れているところ、解雇撤回及び未払賃金の支払は義務的団交事項に当たる。
 Dはこの団交申入れに対し、何らの回答も行っていないのであって、団交を拒否していることは明らかである。また、団交拒否に関する正当な理由について、本件審査において何ら主張及び立証も行っておらず、何らかの事情があったと認めるに足る事実の疎明もない。
 以上のとおりであるから、本件団交申入れに対するDの対応は労組法7条2号に該当する不当労働行為である。 
掲載文献   

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