労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  アクオ西日本 
事件番号  広労委平成26年(不)第4号 
申立人  広島連帯ユニオン 
被申立人  株式会社アクオ西日本 
命令年月日  平成27年11月27日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   被申立人会社が組合員X2との有期労働契約(雇用期間を平成26年6月1日から同年7月31日までとするもの)を更新しなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 広島県労委は会社に対し、X2を同年8月1日から雇用契約が2か月間更新されたものとして取り扱い、同年9月30日までの賃金相当額を支払うこと及び文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人株式会社アクオ西日本は、申立人組合員X2を平成26年8月1日から雇用契約が2か月間更新されたものとして取り扱い、同年9月30日までの賃金相当額及び同年8月分、9月分について、それぞれ賃金支払日の翌日から支払済に至るまで年5分の割合による金員を支払わなければならない。
2 被申立人株式会社アクオ西日本は、本命令書受領の日から2週間以内に、下記の文書を申立人広島連帯ユニオンに交付しなければならない。
記(省略)
3 申立人広島連帯ユニオンのその余の申立てを棄却する。 
判断の要旨   認定した事実によれば、被申立人会社は団交において、組合員X2の雇止めの理由について、「副次的な理由なんじゃけど、まあ、会社の方もそれ以前からX2さんのね、他の従業員に署名、集会の参加をお願いされたり、携帯番号を個人的に知らん人に電話かけよっちゃたんかいね。」「そういう風な苦情が、苦情も会社の方にあったいう事実があるんですよ。」「そういう事実もあってあくまで総合的な判断でということなんです。」という趣旨の説明をしている。
 会社は、本件審査手続において、本件雇止めの理由は会社の収支状況、余剰人員の有無、各期間従業員の意見、ほかの正社員の意見を総合的に判断したものと主張する。
 しかし、契約の更新を希望していたにもかかわらず、平成26年7月31日で雇止めになったのはX2だけであったこと、その他の事情からすれば、会社が団交で説明した上記の「副次的な理由」のほかに会社の主張する総合的判断が本件雇止めの理由であったとは認められない。
 このことと、組合がX2の組合員通知を行った同年4月21日と会社が本件雇止めを決定した同月30日頃は近接していること、その他の事情を併せ鑑みると、本件雇止めについて会社の不当労働行為意思が推認される。 
 以上により、X2に対する雇止めは、同人が組合員であること及び同人の行った署名依頼、集会参加の勧誘について他の従業員から苦情があったことが契約終了の判断材料とされたものと推認でき、労組法7条1号の不利益取扱いに該当する。 
掲載文献   

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