労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本瓦斯 
事件番号  都労委平成25年不第81号 
申立人  全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合、同東陽ガス支部 
被申立人  日本瓦斯株式会社 
命令年月日  平成27年5月19日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   被申立人会社は、LPガスボンベの配送、保安(LPガス設備の点検)等の業務を申立外会社Aに委託し、Aはこれらの業務を同社と雇用契約及び業務委託契約を結んでいる配送員に委託していた。Aは、平成23年以降、配送員との合意に基づき、雇用契約を解除し、業務請負基本契約への切替えを進めたが、組合員である配送員の一部は雇用契約の合意解除に応じなかった。25年2月、会社はAの債務不履行を理由に同社との保安業務委託契約を解除し、同社の事業は赤字事業である配送事業のみとなった。Aは、同年6月、事業の継続を断念して、会社との配送業務委託契約を7月末日付けで解除するに至った。これに伴い、Aは、配送員が希望する場合には同社と同様の配送システムを採用している別会社に紹介することとした。このため、6月27日及び28日に配送員に対する説明会を開催し、また、7月24日には申立人組合と団交を行い、希望者を募った。この結果、6月時点で雇用契約の合意解除に応じていなかった配送員11名(うち組合員10名)のうち、5名(同4名)が雇用契約等を解除することとなった。7月21日、Aは残りの6名(同6名)に対して8月31日付けでの雇用契約等の解除を通知し、8月21日、株主総会で解散を決議した。
 本件は、①会社がAの配送員である組合員との関係で労組法上の使用者に当たるか否か、②使用者に当たる場合には、組合が組合員の雇用確保等を求めて25年8月6日に申し入れた団交を、会社が、組合員とは契約関係にないとして拒否したことに正当な理由があるか否かが争われた事案である。
 東京都労委は申立てを棄却した。
 なお、本件の申立外会社Aは、都労委平成25年不第78号事件(命令年月日:平成27年5月19日)の被申立人会社である。 
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨   認定した事実によれば、申立外会社Aの経営は基本的に被申立人会社に依存しており、会社はAとの関係において取引上優位な立場を有し、事実上強い影響力を発揮していたものと認められる。
 しかし、Aは自らの責任で配送員を使用し、会社から委託された業務を遂行していたといえ、配送員の増員等も自らの判断により行っていた。配送員との契約はAが独自に締結しており、契約内容や契約の相手方の決定に会社が関与していることを窺わせる事実の疎明はない。また、別会社は会社の子会社ではあるものの、Aの配送員を別会社に雇用させる権限を会社が有していた、あるいは支配決定していたことを窺わせる事実の疎明もない。
 配送員に対する労務指揮については、会社の従業員が配送員に対して配送システムの説明を行うことはあったものの、配送員に委託された業務の指揮監督を会社が直接行っていたわけではない。また、配送員の勤務時間、休暇等に関しても会社の関与はみられず、Aと配送員との雇用契約等の内容や配送単価の決定への関与も認められない。
 上記のほか、会社がAの配送員の雇用や基本的な労働条件、人事管理について関与していたことを窺わせる事実の疎明はない。
 以上のとおりであるから、会社は、Aの配送員である組合員との関係において、基本的な労働条件等について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有していたとはいえず、労組法7条の使用者には当たらない。したがってまた、会社が申立人組合の申し入れた団交を拒否したことには正当な理由がある。 
掲載文献   

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