概要情報
事件名 |
畑鐵工所 |
事件番号 |
京労委平成26年(不)第1号 |
申立人 |
全日本金属情報機器労働組合機械金属支部 |
被申立人 |
株式会社畑鐵工所 |
命令年月日 |
平成27年5月20日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人会社は、平成24年11月1日、営業本部にテクニカルソリューション部を設置するとともに、申立人組合の分会長X2ら組合員2名を同部に配置転換した。本件は、この組織変更等に関する団交における、①テクニカルソリューション部門のこれまでの経緯の検証と説明、②同部門の今後のあり方の説明、③X2らの当面の業務内容の説明に係る会社の対応は不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
京都府労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
申立人組合は、本件団交において被申立人会社は①テクニカルソリューション部門のこれまでの経緯の検証と説明など3項目について十分な説明を行わなかったばかりか、②同部門の経緯を説明する中で、本件配転の理由として組合員X2のミスやルール違反が多数あると述べたが、第1回団交ではその具体的根拠を提示せず、第2回団交でも組合らの求めに応じ約束した資料を提出しなかったとして、このような対応は誠実交渉義務に反すると主張する。
しかし、認定した事実によれば、会社は上記3項目について、第2回団交が終了した時点では必要な説明を尽くしたとはいいがたいものの、更に説明を行う姿勢を示していたものと認められ、一方、組合らは同団交後、再度団交を申し入れ、会社にさらに説明を求めれば足りたにもかかわらず、団交の申入れを行っていない。
したがって、会社の対応が誠実交渉義務に反するとまではいえない。 |
掲載文献 |
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