労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ハーモニック・ラボ 
事件番号  神労委平成26年(不)第6号 
申立人  連合ユニオン神奈川 
被申立人  有限会社ハーモニック・ラボ 
命令年月日  平成27年3月25日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   X2は被申立人会社の経営する飲食店で料理長として勤務していたが、平成25年9月30日、勤務能力の著しい低下が認められること等を理由として同年10月31日をもって解雇する旨の通知を受け、その後、申立人組合に加入した。本件は、会社が①組合が同月4日及び24日付けで申し入れたX2の解雇無効等を議題とする団交に応じなかったこと、②同人を同月31日付けで解雇したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 神奈川県労委は会社に対し、上記①の団交の誠実応諾を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が平成25年10月4日及び同月24日付けで申し入れた団体交渉に誠実に応じなければならない。
2 その余の申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 組合員X2の解雇無効等を議題とする団交に応じなかったことについて
 申立人組合が2回の団交申入れにより被申立人会社に求めた交渉事項はいずれも義務的団交事項に当たるものであるから、会社には団交に応じる義務がある。しかし、会社は何の理由も示さずに組合からの団交申入れに応じず、また、組合からの連絡を求める数回にわたる電話に対しても全く返答しなかった。このような会社の対応に酌むべき事情はなく、労組法7条2号の正当な理由のない団交拒否に該当する。
2 X2を解雇したことについて
 会社は遅くとも平成25年9月30日の時点、つまりX2が組合に加入する前に同人を解雇することを決定し、その旨を同人に通知しており、会社はその後に同人の組合加入を知ったのであるから、本件解雇が同人の組合加入を理由として行われたものであると認めることはできない。
 組合は、会社の団交拒否を通じた組合拒否の姿勢、すなわち不当労働行為意思によってX2の解雇が強行されたと主張する。しかし、同人は当初の解雇予告どおり同年10月31日に解雇されており、この間、会社が同人の解雇問題について取扱いを変更したなどの事実はうかがえないことから、本件解雇は同人が組合員であることを理由としたものとはいえない。
 以上により、本件解雇は労組法7条1号の不利益取扱いには該当しない。 
掲載文献   

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