労働委員会命令データベース

(こ の命令は、労組法に基づく和解の認定により失効しています。)
(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)


[命令一覧に戻る]

概要情報
事件名  都労委平成24年不第101号 
事件番号  都労委平成24年不第101号 
申立人  X教職員協議会 
被申立人  学校法人Y 
命令年月日  平成27年3月3日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   申立人組合と被申立人法人との間で、法人の就業規則中の懲戒処分 に関する規定の改正について8回にわたり団交が行われた後、組合が更に団交を申し入れたのに対し、法人が十分に交渉を尽くし たとして拒否したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 東京都労委は申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨   認定した事実によれば、懲戒規定のいずれの条項についても交渉が 尽くされていると評価することができ、団交の継続を必要とする事情は認められない。
 さらに、被申立人法人が①申立人組合の意見書の提出期限を後に延ばしたこと、②その間に団交を8回行ったこと、③団交を効 率的なものとするため、事前の質問事項や議題の提出を繰り返し要求し、事務折衝についても言及していること、④団交の結果、 変更案を複数回、提示していることをも考慮すると、法人の団交における対応が不誠実とはいえず、組合がその後に申し入れた団 交に応じていないことには正当な理由があるといわざるを得ない。 
掲載文献   

[先頭に戻る]
 
[全 文情報] この事件の全文情報は約368KByteあ ります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダ ウンロードが必要です。