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                 概要情報 
                
                  
                    | 事件名 | 都労委平成24年不第101号 |  
                    | 事件番号 | 都労委平成24年不第101号 |  
                    | 申立人 | X教職員協議会 |  
                    | 被申立人 | 学校法人Y |  
                    | 命令年月日 | 平成27年3月3日 |  
                    | 命令区分 | 棄却 |  
                    | 重要度 |  |  
                    | 事件概要 | 申立人組合と被申立人法人との間で、法人の就業規則中の懲戒処分
                      に関する規定の改正について8回にわたり団交が行われた後、組合が更に団交を申し入れたのに対し、法人が十分に交渉を尽くし
                      たとして拒否したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。 東京都労委は申立てを棄却した。
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                    | 命令主文 | 本件申立てを棄却する。 |  
                    | 判断の要旨 | 認定した事実によれば、懲戒規定のいずれの条項についても交渉が
                      尽くされていると評価することができ、団交の継続を必要とする事情は認められない。 さらに、被申立人法人が①申立人組合の意見書の提出期限を後に延ばしたこと、②その間に団交を8回行ったこと、③団交を効
                      率的なものとするため、事前の質問事項や議題の提出を繰り返し要求し、事務折衝についても言及していること、④団交の結果、
                      変更案を複数回、提示していることをも考慮すると、法人の団交における対応が不誠実とはいえず、組合がその後に申し入れた団
                      交に応じていないことには正当な理由があるといわざるを得ない。
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                    | 掲載文献 |  |  |