概要情報
事件名 |
都労委平成24年不第101号 |
事件番号 |
都労委平成24年不第101号 |
申立人 |
X教職員協議会 |
被申立人 |
学校法人Y |
命令年月日 |
平成27年3月3日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
申立人組合と被申立人法人との間で、法人の就業規則中の懲戒処分
に関する規定の改正について8回にわたり団交が行われた後、組合が更に団交を申し入れたのに対し、法人が十分に交渉を尽くし
たとして拒否したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
東京都労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
認定した事実によれば、懲戒規定のいずれの条項についても交渉が
尽くされていると評価することができ、団交の継続を必要とする事情は認められない。
さらに、被申立人法人が①申立人組合の意見書の提出期限を後に延ばしたこと、②その間に団交を8回行ったこと、③団交を効
率的なものとするため、事前の質問事項や議題の提出を繰り返し要求し、事務折衝についても言及していること、④団交の結果、
変更案を複数回、提示していることをも考慮すると、法人の団交における対応が不誠実とはいえず、組合がその後に申し入れた団
交に応じていないことには正当な理由があるといわざるを得ない。 |
掲載文献 |
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