概要情報
事件名 |
スリーエス物流 |
事件番号 |
愛労委平成26年(不)第10号 |
申立人 |
愛知連帯ユニオン |
被申立人 |
株式会社スリーエス物流 |
命令年月日 |
平成27年3月23日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
申立外会社Zで被申立人会社からの受託業務(トラック運送)に従事していた組合員X2は、平成25年12月8日、自宅で脳梗塞を発症した。本件は、申立人組合が同人に係る労災補償給付の申請に関連して同人の労働状況を確認するため、会社に団交を申し入れたのに対し、会社が労組法上の使用者に当たらないとしてこれに応じなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
愛知県労委は申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判断の要旨 |
労組法7条にいう「使用者」は必ずしも労働者の雇用主に限定されるものではなく、雇用主以外の者であっても、当該労働者の基本的な労働条件等に対して雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有しているといえる者は、その限りにおいて同条にいう「使用者」に当たると解すべきである。
このような観点から被申立人会社が組合員X2との関係で労組法上の使用者に当たるかどうかについて検討すると、会社が部分的にも雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有していたとはいえず、会社に使用者性がないことは明らかである。
本件において申立人組合は、会社の使用者性を基礎づける事実について何ら有効な主張・立証を行っておらず、却下を免れない。 |
掲載文献 |
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