概要情報
事件名 |
マルテ小林商店 |
事件番号 |
静労委平成26年(不)第2号 |
申立人 |
静岡一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社マルテ小林商店 |
命令年月日 |
平成27年1月29日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人会社を解雇された組合員1名の退職条件を議題とする団交において、会社が申立人組合の要求に対してゼロ回答を繰り返したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
静岡県労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
申立人組合は、組合が退職金の支払及び未消化の有給休暇15日分に相当する補償を要求したのに対し、被申立人会社は法律的にも就業規則上も支払義務はないとしてゼロ回答を繰り返し、第2回団交時から、組合の要求が変わらないなら裁判所など第三者の判断を仰ぎたいと表明するなど組合の要求に歩み寄ることなく、不誠実な対応に終始してきた旨主張する。
しかし、認定した事実によれば、会社は支払要求を繰り返す組合と計5回にわたり団交を行い、組合の要求の具体性や追及の程度に応じて一定の説明を行っていたほか、当委員会のあっせんにも応じ、また、アパート補修費用の免除の提案を行っており、合意達成の可能性を模索していたと認められることから、組合要求を拒否したからといって、団交における会社の態度が不誠実であったとはいえない。 |
掲載文献 |
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