概要情報
事件名 |
京都府 |
事件番号 |
京労委平成25年(不)第2号 |
申立人 |
自立労働組合京都 |
被申立人 |
京都府 |
命令年月日 |
平成26年11月18日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人府の設置する高等学校で非常勤講師として勤務していた組合員X2の解職等に係る団交における府の対応は不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
京都府労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
本件の前提となる関係法規の適用関係について検討すると、非常勤講師は地公法3条3項3号に規定する特別職の地方公務員であって、同法4条2項の規定により同法の規定の適用はないため、労組法が全面適用される。したがって、被申立人府が組合員X2の加入する申立人組合との団交に応じなかった場合には労組法7条2号の不当労働行為が成立する。
組合は、X2に対する退職強要に係る団交において、府が組合の要求に対して回答を拒否したり、一方的な主張を繰り返すのみで実質的検討に入ろうとしなかったと主張する。
しかし、認定した事実によれば、本件団交を通じ、府は組合の要求に譲歩しなかったものの、それは事実調査に基づく判断であって、団交においてその根拠を具体的に説明しており、組合の質問等にも論拠を示して反論したものと認められ、使用者の誠実交渉義務に反する点はないと判断される。
組合はまた、府は団交の場で面談時メモが存在すると回答しながら、本件救済申立て手続においては一転して存在しないと主張するなど不誠実な態度に終始していると主張する。
確かに、府は十分な事前の確認のないまま本件団交において、あたかも実際にそのことを確認したかのような説明をしながら、面談時メモが存在すると回答しており、このような対応には不適切な面があったといわざるを得ない。しかし、これは誤解によるものに過ぎず、誠実交渉義務に反する点はないとの上記判断を覆すには足りない。
このほか、契約外業務に係る団交での府の対応についても、府は組合の要求に譲歩しなかったものの、その根拠を具体的に説明しており、組合の質問等にも論拠を示して反論したものと認められ、使用者の誠実交渉義務に反する点はないと判断される。 |
掲載文献 |
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