労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  GEヘルスケア・ジャパン 
事件番号  都労委平成24年不第54号 
申立人  東京管理職ユニオン 
被申立人  GEヘルスケア・ジャパン株式会社 
命令年月日  平成26年9月16日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   被申立人会社でエンジニアとして勤務していた組合員X2は、人事評価が最低の評価であったことから業績賞与を支給されなかった上、同人の業務の改善を図るためのプログラム(PIP)を実施する予定である旨、上司から告げられた。申立人組合は、会社に対し、X2の人事評価や賞与の不支給についての協議を求め、団交が行われた。その後、組合は書面で団交時の検討事項に関する回答要求を行い、会社は回答書を提出した。組合はさらに、X2の賞与の不支給及び同人に対してPIPを行う方針について団交の場で再度検討することを要求した。本件は、会社がこの団交申入れに応じなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 東京都労委は申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨   認定した事実によれば、申立人組合は本件団交申入れに係る書面において、人事評価の前提となる組合員X2の目標の設定に関し、被申立人会社が認識している事実が組合の認識とは異なることの主張はしているものの、具体的な事実関係の摘示をもってそれまでの会社の説明が不十分であることを指摘したり、人事評価のどの部分に誤りがあり、不当な点があるのかを明らかにしていない。他方、会社は団交申入れから7日後に組合に提出した回答書の中で、X2の目標の設定は上司との間でなされており、何ら問題がないことや同人の人事評価に係る上司の修正点について再度述べ、PIPを行う方針に変更がないことを改めて説明するとともに、組合が回答を要望した事項については十分に説明したと認識しているが、交渉により解決すべき事項が存すると組合が考えているのであれば、その内容が示されれば、団交に応じることを検討するにやぶさかではないと答えている。
 以上のとおりであるから、会社が本件団交申入れに応じなかったことは正当な理由のない団交拒否には当たらない。 
掲載文献   

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