労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成25年(不)第59号 
事件番号  大阪府労委平成25年(不)第59号 
申立人  X労働組合 
被申立人  Y株式会社 
命令年月日  平成26年5月27日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   平成25年10月22日、被申立人会社の店舗で勤務していた組合員X2及び申立人組合と会社との間で、①会社とX2との雇用契約が同年9月30日をもって終了したことを確認する、②会社はX2に対し、同年10月30日を期限とし、本件労使紛争に対する解決金を支払う、などと定めた確認書が締結された。その後、組合は同年11月8日付けの文書で会社に対し、X2の25年9月分の賃金支払等を議題とする団交を申し入れた。
 本件は、会社がX2との雇用契約は既に終了し、一切の債権債務のないことが確認されているとして上記の団交申入れに応じないことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は申立てを棄却した。 
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨   申立人組合は、本件確認書の合意事項には組合員X2の平成25年9月分の賃金は含まれておらず、このことは被申立人会社が組合に提出した25年10月15日付けの文書(X2に支払う金銭の額及び内訳を記載したもの)及び本件確認書の内容から明らかである旨主張する。
 しかし、認定した事実によれば、確かに本件確認書の前提となった上記10月15日付け文書には内訳に「9月支払額」という項目はないものの、確認書の締結に至る経過をみると、組合と会社は同年9月30日開催の団交の後、25年9月分の賃金を含めて労使間で協議を行い、同賃金を含む会社の最終案と組合の希望する金額との間で互譲して解決金の総額を決定した上で、確認書を締結したとみるのが相当である。
 また、会社は本件団交申入れより前に、本件確認書に定めた解決金を支払ったのであるから、労使間に未解決の問題が残っているとみることはできない。
 以上のことからみると、会社が、X2との雇用契約は既に終了しており、一切の債権債務のないことが確認されているとして本件団交申入れに応じなかったことには理由があるというべきであり、不当労働行為には該当しない。 
掲載文献   

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