概要情報
事件名 |
シュミット |
事件番号 |
平成25年道委不第10号 |
申立人 |
札幌地区労連・ローカルユニオン結 |
被申立人 |
有限会社シュミット |
命令年月日 |
平成26年3月6日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人会社が組合員X2に係る懲戒解雇及び未払賃金問題等を交渉事項とする団交の申入れに対し、何ら回答をせず、団交に応じなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
北海道労委は会社に対し、団交応諾及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が平成25年7月9日付け、同年7月17日付け及び同月19日付けで申し入れた申立人のX2組合員に係る懲戒解雇及び未払賃金問題等を交渉事項とする団体交渉を拒否してはならず、これに速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、次の内容の文を、日本工業規格A4判縦長白紙にかい書で明瞭に記載して、申立人に対し、本命令書写しの交付の日から10日以内に手交しなければならない。
記(省略) |
判断の要旨 |
認定した事実によれば、被申立人会社は、申立人組合からの本件団交申入れに一切応答することなく、これを無視したことが認められ、このような会社の対応は、組合の団交の機会ばかりでなく、組合が団交の実施を説得する機会すら奪っていることは明らかであるから、団交拒否に当たる。
本件団交拒否に正当な理由があるかについては、本件団交申入れに係る交渉事項が義務的団交事項に該当することは明らかであるところ、会社は一切の主張立証をしておらず、また、本件審理で採用された証拠及び審査の全趣旨を考慮しても、本件団交拒否に正当な理由があると評価する根拠となる事実を認めることができない。
以上によれば、本件団交拒否は労組法7条2号に該当する不当労働行為である。 |
掲載文献 |
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