労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  トライアイ 
事件番号  平成24年道委不第8号 
申立人  旭川地域一般労働組合、旭川労働組合総連合 
被申立人  株式会社トライアイ 
命令年月日  平成24年12月28日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   被申立人会社の旭川支店で社員として勤務していたX3らは、平成23年1月、同支店が閉鎖された後、自宅待機を命じられ、賃金の支払が遅延するようになったことから、同年10月又は11月をもって退職した。X3らはその後申立人組合に加入し、組合は会社に対し、同人らの未払賃金の支払及び賃金支払・退職手続の遅延による損害に対する解決金の支払を交渉事項とする団交の開催を求めた。
 本件は、この団交申入れに対し、会社が一切連絡してこなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 北海道労委は会社に対し、団交応諾と文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が申し入れたX3及びX4の未払賃金及び解決金の支払についての団体交渉に速やかに応じなければならない。
2 被申立人は、次の内容の文をA4判縦長白紙にかい書で明瞭に記載し、その文書を申立人に対し、本命令書写しの交付の日から10日以内に手交しなければならない。
    当社が、貴組合に対して行った次の行為は、北海道労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。
    今後、このような行為を繰り返さないようにします。
    当社が、貴組合から申し入れられたX3及びX4の未払賃金及び解決金の支払についての団体交渉に応じなかったこと。
    平成  年  月  日 (手交する日を記載すること)

    旭川地域一般労働組合
       執行委員長  X1  様
    旭川労働組合総連合
       議長  X2  様
株式会社トライアイ
代表取締役 Y1
 
判断の要旨   組合員X3らは既に被申立人会社を退職しているものの、申立人組合が会社に要求している団交事項は同人らの在職中に未解決の労働条件に関する懸案事項に当たるものである。また、組合は、X3らの退職手続が終了した後、速やかに団交を申し入れ、団交申入書が会社に到達しているのであるから、会社は本件団交について応諾義務があるものと解される。
 会社は、この団交開催要求に対し、組合に一切接触してきておらず、このような対応によって組合の団交の機会はおろか、会社に団交の実施を説得する機会すら奪っていることは明白であるから、会社の行為は正当事由のない団交拒否に当たり、労組法7条2号の不当労働行為に該当する。 
掲載文献   

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