労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  清水建設  
事件番号  愛労委平成23年(不)第3号  
申立人  清水建設名古屋支店社員労働組合  
被申立人  清水建設株式会社  
命令年月日  平成25年1月15日  
命令区分  棄却  
重要度   
事件概要   被申立人会社が①別組合に対しては組合事務室を貸与し、申立人組合には貸与しないこと、②別組合に対しては会社内サーバーを利用した組合ホームページの開設を認め、組合には認めないことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 愛知県労委は、申立てを棄却した。  
命令主文   本件申立てを棄却する。  
判断の要旨  1 申立人組合に組合事務室を貸与しないことについて
 被申立人会社の名古屋支店内において、組合が組合事務室として使用するスペースを会社が捻出することは不可能とまではいえない。しかし、組合と別組合との間には組合員数に大きな開きがあること、組合の活動規模が小さいこと、組合の規模・活動実態に照らしても組合事務室の必要性が希薄であるといわざるを得ず、貸与許否により組合の運営上特段の支障が生じるとはいえないこと、これまでの組合事務室貸与に係る交渉経過に鑑みて、会社が組合の要求に応じる必要性を見出せなかったとしてもやむを得ないことから、会社が組合に組合事務室を貸与しないことは、組合の活動を相対的に低下させ、その弱体化を図ろうとする使用者の意図を推認させるものではなく、組合の運営に支配介入するものとはいえない。
2 組合に対し、組合ホームページの開設を認めないことについて
 会社が仮に組合の要求を認めたとしても、直ちに会社に業務上の支障が生じるとはいえない。しかし、組合と別組合との間には組合員数に大きな開きがあること、組合の規模・活動実態に照らしても組合ホームページの開設が必要不可欠であるとまではいえず、開設が認められないことにより組合の運営上特段の支障が生じるとはいえないこと、これまでの交渉経過に鑑みて会社が組合の要求に応じる必要性を見出せなかったとしてもやむを得ないことから、会社が組合ホームページの開設要求に応じなかったとしても、そのことには合理的な理由がある。
 したがって、会社が組合ホームページの開設を認めなかったことは、組合の運営に支配介入するものとはいえない。  
掲載文献   

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