労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成23年(不)第22-2号 
事件番号  大阪府労委平成23年(不)第22-2号 
申立人  X労働組合 
被申立人  企業グループA 
命令年月日  平成24年7月24日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   申立人組合は、組合員X2に対して支給された平成22年特別一時金、夏季一時金及び年末一時金の額が他の従業員と比べ低額であることは不当労働行為であるとして、大阪府労委に対し、同人の雇用主である株式会社Y及びその関連会社Z並びにこれら2社を構成員に含む企業グループAを被申立人として救済申立てを行った。この事件は、Y及びZを被申立人とする事件とAを被申立人とする事件とに分離され、そのうちの後者が本件である。
 大阪府労委は、Aは労組法上の使用者に当たる団体とは認められないとして、申立てを却下した。  
命令主文   本件申立てを却下する。  
判断の要旨   当委員会は、平成22年(不)第50号事件において、企業グループAは不当労働行為救済手続における被申立人としての要件及び訴訟上の当事者能力が認められるための要件を備える、法人でない社団等として成立しているものと認めるに足る疎明はなく、労組法上の使用者に当たる団体として独立した権利義務の主体たる組織とは認められないとして、同企業グループに係る申立てを却下しており、この判断は確定したところである。
 申立人組合は、本件において、Aの被申立人適格について、①Aはグループ内企業の従業員を対象に優良社員表彰を行い、また、従業員の家族を対象とした奨学金制度が運営されており、これらの原資は各企業から集めた本部負担金であると考えられる旨、②グループ内企業の従業員は、「A社員名簿」と題する文書を毎年提出している旨、③被申立人会社Yの賃金実務は別のグループ内企業の部長が行っている旨を主張する。
 しかし、①に関してはAが主体となってこれらを運営していたと認めるに足る疎明や本部負担金との関連性を裏付ける疎明はない。また、②の社員名簿の存在についても、Aが権利義務の主体たる組織として存在していることの根拠ということはできない。③については、これが事実であったとしても、当該部長が当該企業に属する者としてではなく、Aに属する者として賃金実務を行ったとする疎明はない。
 以上のとおりであるから、Aが労組法上の使用者に当たる団体として独立した権利義務の主体たる組織であるとは認められない。  
掲載文献   

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