労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  郵便事業(光が丘支店) 
事件番号  都労委平成22年不第59号 
申立人  練馬全労協・練馬地域ユニオン 
被申立人  郵便事業株式会社 
命令年月日  平成24年6月5日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   被申立人会社の光が丘支店で期間雇用の契約社員として就労していたX2は、支店の健康診断を受診した際、放射線被ばくの問題があるとして胸部X線検査を受検しなかった。会社がこのことを理由に、X2に対し雇用契約を更新しない旨通知したところ、同人は申立人組合に加入し、その後、組合と会社は同人の雇用問題を議題とする団交を計7回行った。本件は、会社がこれに続く3回の団交申入れに応じなかったことが正当な理由のない団交拒否に当たるか否かが争われた事案である。
 東京都労委は、申立てを棄却した。  
命令主文   本件申立てを棄却する。  
判断の要旨   第1回から第7回までの団交については、被申立人会社に特に責められるべき交渉態度があったとまではいえず、労使双方の主張が対立したまま平行線となっていたものであり、本件雇止めについての団交を打ち切ると通告した事務折衝の段階で双方の主張の隔たりが大きく、既にいずれかの譲歩により団交が進展する見通しの立たない状態にあったといえる。また、申立人組合の本件団交申入れの趣旨は、いずれも、それまでに行われた団交で組合が主張してきた内容であって、交渉の進展が見込まれるような新たな提案等がなされたわけではない。
 以上のとおりであるから、本件団交は、継続しても交渉が進展する余地のない行き詰まりの状態に達していたものと認めるのが相当であり、したがって、会社が第7回団交を最後に、その後の団交申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団交拒否には当たらない。  
掲載文献   

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