概要情報
事件名 |
八尾市/八民市教育委員会 |
事件番号 |
大阪地労委平成6年(不)第39号 |
申立人 |
大阪教育合同労働組合 |
被申立人 |
八尾市 |
被申立人 |
八尾市教育委員会 |
命令年月日 |
平成11年12月24日決定 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
市が、 他職員団体等には組合事務所を貸与しながら組合の貸与要求に対しては拒否したことが争われた事件 で、 混合組合である教育合同労組には申立人適格が認められないとして却下した。
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命令主文 |
主本件申立てを却下する。
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判断の要旨 |
1 地公法が適用される職員が主体となって組織されている混合組合は、労組法上の労働組合ではなく、原則として申立人適格を有しないとされた例。
2 本件中立人である教育合同の法的性格は職員団体であるところ、 職員国体たる混合組合においても、その団体に加入している労組法適用構成員個人に対する不利益扱いに限リ、同法第7条第1号又は第4号の不当労働行為救済申立ての申立人適格を有するものと認める余地はあるものの、 本件は組合事務所の貸与をめぐる団体としての活動に関する同法第7条第3号の支配介入に係る救済申立てであることから、 教育合同には本件申立人適格が認められないとされた例。
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掲載文献 |
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