概要情報
事件名 |
第一小型ハイヤー |
事件番号 |
北海道地労委平成10年(不)第9号 |
申立人 |
自交総連第一ハイヤー労働組合 |
被申立人 |
第一小型ハイヤー株式会社 |
命令年月日 |
平成11年10月22日 |
命令区分 |
全部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成10年度夏季一時金に関する団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件で、 ①経営状況について客観的に判断可能な経理資料を提示するなどした誠実団交応諾、②陳謝文の掲示を命じた。
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命令主文 |
1 被申立人は、 平成10年度夏季一時金に関する団体交渉に際して、申立人組合に対し、 経営状況について具体的に判断可能な経理資料を提示するなどして、 誠実に応じなければならない。
2 被申立人は、次の内容の陳謝文を縦1メートル、横1.5メートルの白色木板にかい書で墨書し、 被申立人第一小型ハイヤー株式会社 の正面玄関の見やすい場所に、命令交付の日から7日以内に掲示し、 10日間掲示を継続しなければならない。
陳 謝 文
当社が、 平成10年度夏季一時金に関する団体交渉に際して、 経営状況について具体的に判断可能な経理資料を提示しなかったことは、北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。
ここに深く陳謝し、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
-190-
第一小型ハイヤー
平成 年 月 日(掲示する初日を記載すること)
自交総連第一ハイヤー労働組合
執行委員長 X 様
、、,
第一小型ハイヤー株式会社
代表取締役社長 Y
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判断の要旨 |
1 会社が一時金交渉において、前年実積を大幅に下回る回答をした場合、単に同業他社の資率と比較 して劣っていないことを説明するだけでは足りず、 会社の経営状状況を具体的に示す資料を組合に提示するなどして、合理的な理由があることを積極的に説明する必要があると解されるところ、 会社の態度を総合的に判断すると、 会社は誠意をもって議論を尽くしたとは言い難く、 実質的には団体交渉の拒否に該当するものと言わざるを得ないとされた例。
2 平成10年度夏季一時金に関する団体交渉Iこ際して、経営状況について具体的に判断可能な経理資料を提示するなどして誠実に応じること及び文書掲示を命じた例。
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掲載文献 |
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