労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西神テトラパック(出勤停止処分等) 
事件番号  兵庫地労委平成9年(不)第4号 
申立人  全日本金属情報機器労働組合 
申立人  全日本金属情報機器労働組合兵庫県地方本部 
申立人  全日本金属情報機器労働組合西神テトラパック支部 
被申立人  西神テトラパック株式会社 
命令年月日  平成11年11月16日 
命令区分  救済 
重要度   
事件概要   会社が、①組合支部の行ったビラ配布を理由として、組合支部執行委員長X1を7日間 副執行委員長X2、X3及び書記長X4を4日間の出勤停止処分とし、給与及び賞与から当該処分に係る欠勤分を控除し、その後の給与及び賞与査定において当該処分をマイナス評価したこと、②X3及びX4を、配置転換したことが争われた事件で、①X1に対する出勤停止処分の取消し及び再査定並びに給与及び賞与の減額及び差額分の支払、②X2、X3及びX4に対する出勤停止処分の取消し及び再査定並びに給与及び賞与の減額及び差額分の支払、③X4に対する配置転換命令の取消し及び原職復帰、④X3に対する配置転換命令の取消し及び原職復帰を命じた。  
命令主文  1 被申立人は,申立人全日本金属情報機器労働組合西神テトラパック支部執行委員長X1に対して, 平成8年10月23日付けでなした出勤停止処分を取り消し, 同年ll月分給与, 同年l2月分給与, 同年冬季賞与及び平成9年夏季賞与において, 同処分を理由として欠勤控除した相当額を支払い, かつ平成8年冬季賞与考課及び平成8年度についての人事考課を改めて行い, それに基づき再度算定して得られる平成8年冬季賞与, 平成9年度給与, 平成9度夏季賞与及び同年冬季賞与の額と, 平成9年度給与及び平成9年冬季賞与の既支払額並びに平成8年冬季賞与及び平成9年夏季宣与の既支払額にこれらの賞与の欠勤控除額を加算した額との間の差額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は, 申立人全日本金属情報機器労働組合西神テトラパック支部副執行委員長X2, 同副執行委員長X3及び同書記長X4に対して, 平成8年10月23日付けでなした出勤停止処分を取り消し, 同年ll月分給与及び同年冬季賞与において, 同処分を理由として欠勤控除した相当額を支払い, かつ平成8年冬季賞与考課及び平成8年度についての人事考課を改めて行い, それに基づき再度算定して得られる平成8年冬季賞与, 平成9年度給与, 平成9年夏季資与及び同年冬季賞与の額と, 平成9年度給与, 平成9 年夏季賞与及び同年冬季賞与の既支払額並びに平成8年冬季賞与の既支払額に同賞与の欠勤控除額を加算した額との間の差額を支払わなければならない。  
判断の要旨  1 会社が組合支部の行った街頭でのビラ配布について 虚偽・不当な表現を用いて会社を誹謗中傷し取引先名を大見出しに記載して不買を呼びかけたとして、組合支部三役4名を出動停止処分としたことは、ビラの内容、配布目的及び方法のいずれにおいても不当な点は認められず、正当な組合活動の範囲に属する行為であることから、 労働組合法第7条第1号及び第 3号の不当労労働行為に当たるとされた例。
2 会社が、人事ローテーション及び業務上の必要性を理由として、組合支部副執行委員長及び書記長を配置転換したことは、 ビラ配布の組合活動の直後に配転が行われたこと、 会社の配転理由に合理性が認められないこと、 本件配転が精神的苦痛を与えるものであること、処遇上・職務上の不利益に当たることから、 労働組合法第7条第1号及び第 3号の不当労働行為に当たるとされた例。  
掲載文献   

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