労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ブックローン(査定差別) 
事件番号  兵庫地労委平成10年(不)第5号、平成10年(不)第9号 
申立人  全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 
被申立人  ブックローン株式会社 
命令年月日  平成11年12月7日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   会社が、 申立人組合関西地区生コン支部の下部組織であるブックローン分会の分会長に対し、平成9 年冬季・一時金及び平成10年 4月の昇給の ための考課査定において不当.に低い評価を行ったことが争われた事件 で、 組合及び組合員の申立てをいずれも棄却した。  
命令主文   本件申立てをいずれも棄却する。  
判断の要旨  ① 会社が滞納顧客からの回収金額、 回収率に重点をおいて人事考課査定について実積評f面を行ったことには合理性があリ、 たとえ滞納状態が解消した顧客の数と回収金額との間に必ずしも相関関係があるとはいえないこと等の事情を勘案しても、 評価の合理性を否定するほどの根処とはな らず、 会社が組合員に対する評価において回収金額、 回収率を評価の指標とするのは適切であるとされた例。
② 申立人の本件考課対象期間の回収率に比べて低かったことからすれば、 組合員に対する本件考課査定をDランクとしたことは、 合理性を欠くとはいえないとされた例
③ 申立人らは、組合員に対する考課査定の評価の合理性の判断について、何が「平均」であるか、評価く項目が適正であったか等につき会社に立証責任があると主張するが、 これら 事項は、 いずれも評価の合理性を判断する前提となる事項であるところ、評価の合理性の有無の立証貴任は申立人らにあるとされた例。  
掲載文献   

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