概要情報
事件名 |
北海道旅客鉄道(脱退勧奨・掲示物撤去) |
事件番号 |
中労委平成3年(不再)第28号・第31号 |
申立人 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
被申立人 |
国鉄労働組合北海道本部 |
被申立人 |
国鉄労働組合札幌地区本部合 |
命令年月日 |
平成11年9月29日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社の稲穂工場において、①助役らが国労所属の組合員2名に対して脱退勧奨を行ったこと、②組合掲示板から脱退勧奨を紛糾する旨の掲示物を総務科長が撤去したことが争われた事件で、①脱退勧奨の禁止、②組合掲示物撤去及び撤去要求の禁止、③文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した初審命令を維持し、各再審査申立てを棄却した。
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命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。
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判断の要旨 |
1 主任が国労組合員2名に対し、 両名が国労脱退を撤回した際に副工場長の顔をつぶすことになり、見せしめとして人事上の不利益を受ける等の発言をしたことは、:会社の意を体して国労からの脱退を勧奨したとされた例。
2 助役が国労組合員に対し、 「仕事で頑張っても、上の見方は国労組合員だという見方 しかしない」等発言したことは、管理者としての立場から、会社の意を体して国労からの脱退を勧奨したとされた例。
3 主任が国労組合員2名に対し、 工場の場合は国労組合員が多いから会社から分離される等の発言を行っているのは、別組合の支部委員長としての立場で行われたものではなく、会社の意を体して国労からの脱退を勧奨したとされた例。
4 組合の支部が、組合掲示板に「工場における不当労働行為について」と題する会社あて申入書を提出したところ、 会社がこの微去を求めたり自ら撤去したことが支配介入に当たるとされた例。
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掲載文献 |
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