概要情報
事件名 |
徳島県労委平成22年(不)第2号 |
事件番号 |
徳島県労委平成22年(不)第2号 |
申立人 |
X労働組合、X2 |
被申立人 |
Y株式会社 |
命令年月日 |
平成23年11月1日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
申立人である組合員X2が業務中に起こした車輌物損事故に対して被申立人会社が行った降車措置及びそれに伴う一連の対応、申立人組合の団交申入れに対する会社の対応、開催された団交での会社の交渉態度等は不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
徳島県労委は、申立てを棄却した。
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命令主文 |
本件申立てを棄却する。
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判断の要旨 |
1 会社の降車措置等について
組合員X2は本件降車措置により67日間乗務していないが、過去の例からみて、降車期間が殊更長いとはいえず、降車期間中には他のセールスドライバー(SD)も内勤業務を行っていることから、降車期間及びその間の業務についても合理性を欠くものではなく、組合員であるが故の不利益取扱いや併存組合との差別的取扱いであるとはいえない。
X2は降車期間中、内勤業務に従事していたため、計画残業の対象とはならず、超勤手当が減少しているが、上記のとおり、本件降車措置は合理性を欠くものではないことや、同人の残業について会社においても相応の配慮をしていることから、会社が意図的に同人に残業をさせなかったわけではなく、組合員であるが故の不利益取扱いとはいえない。
2 団交申入れに対する対応について
確かに、組合が平成22年5月22日付けで申し入れた団交について、諾否の回答期限である同月25日までには会社からの回答はなかった。しかし、会社の徳島主管支店がこの申入れを知ったのは同月24日であり、即座の対応が困難だったともいえ、翌日までに応諾の回答ができなかったとしても、やむを得ないものとも考えられる。そして、同月28日には団交を6月9日に開催する旨の回答をし、現に開催されていることからすると、団交の諾否の回答が遅れたことをもって正当な理由がなく応じようとしなかったということはできない。
3 団交における会社の交渉態度について
団交における支店長の発言については、感情的なところも見受けられるが、組合が、安全ミーティングも終了していない本件事故の翌日に「交通事故、発生者に対する措置」についての団交を申し入れた事情からして、それが故に直ちに会社に反組合的意図があったとまでは認められない。また、組合が求める資料については提示することはなかったものの、団交において、組合が疑問を有していた5月21日に行われた安全ミーティングにおける会社の対応、業務中に交通事故を起こした場合の指導のあり方、X2の再乗務の時期等について、会社からは一応の説明がなされていることからすれば、団交に特に支障があったというわけでもない。したがって、団交における会社の対応が不誠実であったとまではいえない。
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掲載文献 |
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