労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成22年(不)第72号 
事件番号  大阪府労委平成22年(不)第72号 
申立人  X労働組合 
被申立人  株式会社Y 
命令年月日  平成23年8月29日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要   被申立人会社が有期雇用の契約社員である組合員Cの雇止めを議題とする団交に誠実に応じないことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判断の要旨   被申立人会社は、第1回団交において、①組合員Cと同時期に雇止めになった従業員の数、②雇止めに係る人選の基準、③人事考課についての資料提示の可否、④雇止めの前提として、会社の売上げが大幅に縮小すること、⑤本件雇止めを撤回して休職扱いにするとの申立人組合の提案を持ち帰り検討すること、などを説明したことが認められる。また、第2回団交において、Cに対する人事考課の結果を説明するとともに、組合の質問に答えて、本件雇止めの理由は人員削減の必要性とCの人事考課の点数が契約打切りの基準である30点を下回ったことである旨述べたことが認められる。これら会社の対応からすると、組合の質問事項である雇止めの理由について資料を示しつつ具体的に説明することで組合の理解に努めようとしていたとみるのが相当であり、会社は誠実に協議を行っていたことが認められる。
 また、第2回団交において、組合が会社に対し、本件雇止めの撤回について検討の余地はないということなのかを確認した上で、これ以上話をしても進展はないので別のやり方をとるしかない旨述べたことをみると、むしろ組合の方から交渉を打ち切ったというべきである。
 これらのことからすると、2度の団交を通じて会社は一定の根拠を示してCの雇止めをした理由を具体的に説明しており、最終的に合意に達し得なかったとしても、会社の対応は不誠実とはいえない。 
掲載文献   

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