労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成21年(不)第83号 
事件番号  大阪府労委平成21年(不)第83号 
申立人  X労働組合 
被申立人  学校法人Y 
命令年月日  平成23年7月4日 
命令区分  却下 
重要度   
事件概要   組合員Eは、申立外会社Aに契約社員として雇用され、同社が被申立人法人から受託した図書館業務に従事していたが、法人はAとの業務委託契約を平成21年7月末をもって終了させ、更新しないこととした。本件は、法人が、当該契約の終了前に申立人組合が申し入れたEの処遇等に関する団体交渉に、同人は同法人の労働者ではないとして応じなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は、申立てを却下した。 
命令主文   本件申立てを却下する。 
判断の要旨   本件団交申入れに係る実質的な交渉議題は組合員Eの直接雇用であるところ、被申立人法人がEについて、本件業務委託契約の委託者であるという地位を超えて、自らが雇用する者と同様に取り扱い、その労働条件に関して、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にあったとまで認めることはできない。また、法人とEとの間において、近い将来雇用関係の成立する可能性が現実的かつ具体的に存する等、直接雇用に関する団交に応じるべき特段の事情があるともいえない。したがって、法人は本件団交申入れについて、労組法上の使用者に当たるとはいえず、その余の点を判断するまでもなく、本件申立ては却下する。 
掲載文献   

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