労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  長井学園 
事件番号  北海道労委平成21年(不)第34号 
申立人  全国福祉保育労働組合北海道地方本部長井学園分会 
被申立人  社会福祉法人長井学園 
命令年月日  平成23年6月24日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   被申立人法人が給与規程の全面改定と人事考課制度の導入に関する団体交渉において不誠実な対応を繰り返し、具体的な内容等を示さないまま、一方的に就業規則(給与規程)の改定を強行したことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 北海道労委は、法人に対し、不誠実な団体交渉及び組合運営への支配介入の禁止並びに文書掲示を命じ、その余の申立てを棄却した。  
命令主文  1 被申立人は、給与規程の改定及び人事考課制度の導入について、具体的な内容を十分に説明することなく実施するなど、不誠実な団体交渉をしてはならず、かつ申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、次の内容の文書を縦1メートル、横1.5メートルの大きさの白紙にかい書で明瞭に記載し、被申立人の運営する「ハビタットのっぽろ」及び「江別緑志苑」の玄関の見やすい場所に、本命令書写しの交付の日から7日以内に掲示し、10日間掲示を継続しなければならない。

 当法人の次の行為は、北海道労働委員会において、労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにします。
 当法人が、給与規程の改定及び人事考課制度の導入について、具体的な内容を十分に説明することなく実施するなど、不誠実な団体交渉を行い、かつ貴組合の運営に支配介入したこと。
 平成  年  月  日 (掲示する初日を記入すること)
 全国福祉保育労働組合北海道地方本部長井学園分会
   執行委員長 X1 様
社会福祉法人長井学園
理事長 Y1

3 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判断の要旨   被申立人法人は、人事考課を前提とした給与制度に改定するに当たっては、評価基準を明確に定めた上、新しい制度で個々の労働者がどのような評価を受け、どういう待遇になるかを十分に団交等で説明・協議し、資料や根拠を示して説得していく必要があったと解する。
 にもかかわらず、人事考課の基準は現在においてもまだ検討段階にあること、就業規則を改定・実施した必要性を十分に説明していたとは認められないこと、制度改定の提案から実施に至るまで極めて短期間であったことなど、労働者にとって最も重要な賃金に係る労働条件変更に際し、法人が団交等で十分な資料を示し、制度改定の必要性や内容、特に変更に係る不利益性の有無やその内容・程度を明確に説明し、変更の必要性と不利益性に応じた団交を十分に行うなどの必要な対応を取ったとは認められない。
 したがって、本件では、法人が主張するように議論が尽くされた上で、交渉が行き詰まり状態になったものとは到底いえないから、法人の対応は、不誠実団交として労組法7条2号に該当し、同時に、組合軽視として同条3号に該当する。 
掲載文献   

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