労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  両磐酒造(団交拒否) 
事件番号  岩労委平成23年(不)第1号の1 
申立人  両磐酒造労働組合 
被申立人  両磐酒造株式会社 
命令年月日  平成23年5月27日 
命令区分  全部救済 
重要度   
事件概要   被申立人会社が(1) 賃金引上げに関する団体交渉に応じなかったこと、(2) 年末一時金に関する団体交渉に応じなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 岩手県労委は、誠実団交応諾、文書掲示及び履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、下記団体交渉に速やかに応じるとともに、十分な交渉時間を確保し、回答の根拠を具体的に示すなどして、誠意をもって対応しなければならない。
 (1) 申立人が平成22年3月26日、4月3日、4月5日及び4月6日に申し入れた賃金引上げに関する団体交渉
 (2) 申立人が平成22年12月10日及び12月20日に申し入れた年末一時金に関する団体交渉
2 被申立人は、本命令書受領の日から7日以内に、縦55センチメートル、横80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に下記のとおり楷書で明瞭に記載し、事務所内の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。なお、年月日は文書を掲示した日を記載すること。
年  月  日
両磐酒造労働組合
  執行委員長 X1 殿
両磐酒造株式会社 
代表取締役社長 Y1 

 当社が行った下記の行為は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると岩手県労働委員会で認定されました。
 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
 (1) 平成22年3月26日、4月3日、4月5日及び4月6日に貴組合から申入れのあった賃金引上げに関する団体交渉に応じなかったこと。
 (2) 平成22年12月10日及び12月20日に貴組合から申入れのあった年末一時金に関する団体交渉に誠実に対応しなかったこと。

3 被申立人は、前記各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 
判断の要旨  1 賃金引上げに関する団体交渉について
 被申立人会社の社長は、団体交渉申入れ時に申立人組合の執行委員長からどう喝された旨証言するが、その具体的な日付を証言していない。また、執行委員長の発言の内容等について全く証言していないことも考え併せると、社長の証言からはどう喝されたとの事実を認めることはできない。よって、正常な団体交渉を行うことが困難な状況であったとはいえない。
 会社が文書で回答したことは、団体交渉を拒否する正当な理由とはならない。
2 年末一時金に関する団体交渉について
 会社は、平成22年12月14日の団体交渉において、単に赤字であることを説明するのみで、年末一時金支給額の根拠について、資料を示すなどして具体的に説明していないことや、5分程度の開催時間で団体交渉が行き詰まりに達していたとも認められないことから、会社が十分説明を尽くしたということはできない。
 会社は、組合は年末一時金を受領しており、上記団体交渉の回答に納得したものと認識している旨主張するが、年末一時金に関する問題が労使間で解決されていたとはいえないことから、組合の一時金受領は団体交渉を打ち切る正当な理由とはならない。 
掲載文献   

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