労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成22年(不)第16号 
事件番号  大阪府労委平成22年(不)第16号 
申立人  X労働組合 
被申立人  株式会社Y 
命令年月日  平成23年3月8日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   被申立人会社に採用されたCは、出社2日目に社風に合わないとして解雇され、申立人組合に加入した。本件は、会社が「Cの地位、身分について」等を議題とする団体交渉を拒否したこと、②本件申立て後に行われた2度の団交における会社の対応が不誠実であったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は会社に対し文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
年 月 日
 X労働組合
  執行委員長 A 様
株式会社Y
代表者 代表取締役 B
 当社が、貴組合からの平成22年3月8日付け団体交渉申入れに対し、同年5月17 日に至るまでの間、正当な理由なく応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

2 申立人のその他の申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 被申立人会社が申立人組合の平成22年3月8日付け団交申入れに応じなかったことについて
 会社は、団交申入れに係る組合員Cは採用取消し後に組合に加入した者であるため、団交応諾義務はないと考えて応じなかった旨主張するが、同人が組合を通じて解雇の効力を争っているのは明らかであるから、使用者との間の労働関係が確定的に終了したとはいいがたく、会社は組合からの団交に応じる義務がある。会社は、上記団交に正当な理由なく応じなかったといわざるを得ない。なお、本件申立て後、5月17日と6月8日に団交が行われているが、これらによりそれまでの団交拒否の不当労働行為性が消滅するものではない。
2 本件申立て後に行われた団交における会社の対応について
 会社は、上記の2回の団交においてCの解雇理由について具体的に説明しており、解雇理由が適切であったかどうかについて疑義なしとはいえないが、同人は会社の期待した人材ではなかったことが試用期間中に明らかになったということが理由であると一定程度説明していることが認められる。
 また、会社の管理部長は6月8日の団交において、組合の要求事項である解決金の支払いには応じられない旨回答していることが認められ、協議の進展が期待できない状況にあったといえる。
 したがって、会社の対応が不誠実とまではいえない。 
掲載文献   

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