概要情報
事件名 |
ウィル |
事件番号 |
静労委平成21年(不)第5号 |
申立人 |
三島ふれあいユニオン |
被申立人 |
株式会社ウィル |
命令年月日 |
平成23年2月10日 |
命令区分 |
却下 |
重要度 |
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事件概要 |
被申立人会社が組合員X2に係る未払い賃金や有給休暇の取扱い等を議題として申し入れられた団体交渉に応じなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
静岡県労委は、申立人組合は再三にわたる同委員会からの要請に対し、何の連絡も、追加の証人等尋問申出書等の提出も行わず、指定された調査期日にも出頭しなかったことから、申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるを得ないとして、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判断の要旨 |
申立人組合は、救済の申立ての取下げはしないというものの、一切書類を提出しない、期日には出頭しないと明言し、再三にわたる当委員会からの要請に対し、組合からは何の連絡も、追加の証人等尋問申出書や書証の提出も行われなかった。また、組合は、指定された第3回及び第4回の調査期日にも出頭しなかった。このような組合の対応は、申立てを維持する意思を放棄したものと認めざるをえない。 |
掲載文献 |
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