労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成22年(不)第50号 
事件番号  大阪府労委平成22年(不)第50号 
申立人  X労働組合 
被申立人  Yグループ、株式会社Y2 
命令年月日  平成23年2月15日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   被申立人らが、組合員に対する一時金についての差別の是正等を要求する団体交渉申入れに一切応じないことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は、被申立人Yグループに対する申立てを却下し、被申立人会社Y2に対し誠実な団交応諾及び文書の手交・掲示を命じた。
命令主文  1 被申立人Yグループに対する申立てを却下する。
2 被申立人株式会社Y2は、申立人が平成21年8月7日付け、同年12月2日付け、平成22年1月12日付け及び同年4月14日付けで申し入れた団体交渉に誠実に応じなければならない。
3 被申立人株式会社Y2は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交するとともに、横1メートル×縦2メートル大の白色板に同文を明瞭に記載して、被申立人株式会社Y2の(地名)所在の○○工場の正面玄関付近の従業員の見やすい場所に2週間掲示しなければならない。
年 月 日
 X労働組合
  執行委員長 A 様
株式会社Y2  
代表取締役 C
 当社が、貴組合が平成21年8月7日付け、同年12月2日付け、平成22年1月12日付け及び同年4月14日付けで申し入れた団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判断の要旨  1 被申立人Yグループは、組合員Dの労組法上の使用者に当たるか。
 Yグループは、被申立人会社Y2を含めた複数の企業の総称であると思料されるが、法人でない社団として成立しているものと認めるに足る疎明はなく、労組法上の使用者に当たる団体として独立した権利義務の主体たる組織とは認められない。
2 申立人組合の団交申入れに対するY2の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるか。
 Y2は、平成21年8月7日付け「団体交渉申し入れ書」によるものをはじめとする4回にわたる組合からの団交申入れにいずれも応じなかったが、団交を拒否したことに正当な理由があったとの主張及び立証を行っていない。Y2は、最後陳述書により、組合に対し団交に応じることを通知し、平成23年1月25日に行われる予定であると主張するが、それが行われたとしてもY2が団交に誠実に応じたといえるかは必ずしも明らかでなく、また、今後、団交申入れを拒否するといった行為を繰り返さないなどの特段の事情も認められないから、組合の申立ての利益がなくなったとまではいうことができない。したがって、上記の団交申入れに対するY2の対応は正当な理由のない団交拒否に当たるものである。 
掲載文献   

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