労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成21年(不)第15号 
事件番号  大阪府労委平成21年(不)第15号 
申立人  X労働組合 
被申立人  Y株式会社、破産者Y株式会社破産管財人C 
命令年月日  平成23年1月11日 
命令区分  一部救済 
重要度   
事件概要   ①被申立人会社が、申立人組合との協定に定められた事前協議等を行わずに組合員Dを解雇したこと、②同社の代表者がDに対し労働組合に関係する新聞記事を手渡したこと等、③Dを排除して同社の社員持株会が設立されたことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。なお、本件申立て後、会社の破産申立てにより破産手続開始決定がなされ、組合からの申立てにより破産管財人が被申立人として追加された。
 大阪府労委は、会社に文書手交を命じ、同社に対するその他の申立て及び被申立人破産管財人に対する申立てを棄却した。
命令主文  1 被申立人Y株式会社は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
年 月 日
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
 執行委員長 A 様
Y株式会社  
代表取締役 B
 当社が行った下記(1)及び(2)の行為は、大阪府労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為をいたしません。
(1) 貴組合員D氏を解雇するに当たって、労使間の協定に違反して、貴組合に対し事前の協議を求めなかったこと。
(2) 平成20年8月18日、代表取締役Bが貴組合員D氏に対し、インターネットを通じて入手した新聞記事を手渡して労働運動を中傷する言動を行ったこと。

2 被申立人Y株式会社に対するその他の申立ては、棄却する。
3 被申立人破産者Y株式会社破産管財人Cに対する申立ては、棄却する。 
判断の要旨  1 本件解雇は、不当労働行為に当たるか。
 本件解雇直前の被申立人会社の経営状況はかなり悪い状況にあり、同社はまず賃下げにより経営立直しを図ろうとしたが、申立人組合の同意が得られず、これを断念し、解雇を選択するに至ったとみるのが相当である。また、会社は45歳以上の従業員を解雇するとしており、組合員Dのほかにも45歳以上であった管理職1名が解雇され、役員1名も解雇されている。
 組合等と会社との間で「会社は、組合員に影響を与える問題(身分・賃金・労働条件等の変更)については、事前に組合と協議し、労使合意の上で円満に行う」との条項を含んだ協定が締結されていたが、会社が組合に対し、Dを解雇する予定であることを通知したのは同人に解雇予告を通知した日と同日であって、それ以前に同人の解雇についての協議を申し入れたとする疎明はない。
 以上から、本件解雇は会社が経営悪化を理由に行ったものとみるのが相当であり、労組法7条1号に該当する不当労働行為とはいえないが、その手続きは組合との協定に違反して行われたものというべきであり、かかる行為は組合を弱体化させる支配介入に当たる。なお、会社から管財人に引き継がれるべき不当労働行為に係る債務はなく、管財人に対する申立ては棄却する。
2 会社の社長がDに対し労働組合に関係する新聞記事を手渡したこと等は、不当労働行為に当たるか。
 Dに対し「こんなん知ってるか」と言って手渡された新聞記事は、組合活動には問題があるとの印象を与えかねない内容のものであり、また、社長がDに対し、かかる記事を提示しなければならない特段の事情があったと認めるに足る疎明もない。したがって、社長の言動は、同人が組合活動には問題があるとの意思を表明し、労働運動を中傷したものとみるのが相当であって、組合活動に支配介入したものといわざるを得ない。
3 社長は新入社員に対し、労働組合に入らないよう発言したか。また、そうであったとしたら、そのことは不当労働行為に当たるか。
 新入社員がDとの会話において、社長から組合に入るなと言われた旨発言したとされるが、当該新入社員がいかなる趣旨でかかる発言をしたかは明らかでない。会社は、同人に確認したところ、Dからの組合加入の勧誘を断ち切るためだったとの回答を得た旨主張しており、かかる主張にも一定の合理性がある。そうすると、当該新入社員がDとの会話においてかかる発言をしていたとしても、社長が当該新入社員に対し、組合に入らないよう発言していたと認めることはできない。
4 会社は、Dを排除して社員持株会を設立させたのか。また、そうであったとしたら、そのことは不当労働行為に当たるか。
 社員持株会の入会申込書はDを含む従業員に配布されており、同人の持株会への加入を妨害するような行為があったと認めるに足る疎明もない。よって、同人を排除して持株会を設立させたと認めることはできない。
掲載文献   

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