労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  リコー 
事件番号  都労委平成21年(不)第13号 
申立人  全日本金属情報機器労働組合東京地方本部、同北部地域支部、X3 
被申立人  株式会社リコー 
命令年月日  平成22年12月7日 
命令区分  棄却 
重要度   
事件概要    被申立人会社で営業担当として勤務していた申立人X3は平成17年4月の人事異動により配置転換になった後、乱暴な言葉遣いや無断外出があったこと等を理由として譴責処分を受けた。その後、同人は申立人組合に加入し、組合と会社との間でX3を営業職に復帰させること等を交渉事項とする団体交渉が行われた結果、18年10月、営業職に配置転換となった。
 本件は、X3が20年8月に定年退職した後、会社が、譴責処分歴があること及び協調性に欠けることを理由に同人を再雇用しなかったことは不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 東京都労委は、申立てを棄却した。
命令主文   本件申立てを棄却する。 
判断の要旨   申立人X3が譴責処分を受けたのは17年11月21日であり、同人の申立人組合への加入が被申立人会社に通知された18年5月24日より半年以上前であるから、譴責処分自体が不当労働行為に当たらないことは明らかである。また、X3が再雇用されなかったのは、再雇用基準では少なくとも懲戒処分を受けていないことが要件となっていたからであるが、会社の再雇用基準は17年12月22日に労使協定によって決定されていたのであるから、X3が組合員であることを理由に不利益になるように会社が再雇用基準を定めたということはできない。したがって、他に特段の事情がない限り、X3が再雇用されなかったことをもって、組合員であることを理由に差別した不当労働行為であると認めることはできない。
 会社は、X3を再雇用しない理由として、懲戒処分歴があること(共通基準③不適合)と並んで協調性がないこと(同④不適合)を挙げている。X3の協調性を欠く言動は、17年4月の配置転換後の一時的なものであったとも考えられ、このような場合も「協調性がない(共通基準④不適合)」と言い得るかについては、にわかに断じがたい。しかし、仮にX3の協調性に問題がなく、共通基準④を満たすとしても、懲戒処分歴により共通基準③を満たさないことには変わりはなく、同人に協調性がないとの会社の判断に疑義があったとしても、本件再雇用の判断に影響を与えないから、不当労働行為意思の発現とは認めがたい。
掲載文献   

[先頭に戻る]
 
[全文情報] この事件の全文情報は約320KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。