労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪府労委平成21年(不)第50号 
事件番号  大阪府労委平成21年(不)第50号 
申立人  X労働組合 
被申立人  Y株式会社 
命令年月日  平成22年12月7日 
命令区分  却下、棄却 
重要度   
事件概要   ①被申立人会社が申立人組合とユニオン・ショップ協定を締結していたにもかかわらず、組合を除名された従業員に申立外の別組合を結成させ、同人を解雇しなかったこと、②会社が組合員に対し脱退工作を行い、申立外の新たな別組合を結成させたこと、③会社の総務部長が組合の運営に関する発言を行ったこと等は不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件である。
 大阪府労委は、上記①、②の申立て及び③の申立ての一部を却下し、その他の申立てを棄却した。
 
 
命令主文  1 被申立人に対する、労働組合Z1の結成及び申立人組合を除名されたCを解雇しなかったことに係る申立て、申立人組合員であったD、同E、同Fに対する脱退慫慂及び労働組合Z2の結成に係る申立て、被申立人総務部長Gの平成20年7月31日の発言に係る申立てを、いずれも却下する。
2 その他の申立てを、いずれも棄却する。 
判断の要旨  1 被申立人会社は別組合Z1を結成させたかどうか、及び会社が申立人組合を除名された組合の元委員長Cを解雇しなかったことは支配介入に当たるか。
 別組合Z1の結成は、遅くともCが会社に対し結成通知を行った日には完了したものであるところ、本件申立ては同日から1年以上を経過した日になされたものであるから、申立期間を徒過したものといわざるを得ない。また、会社がCを解雇しなかったことに係る申立ても申立期間を徒過したものといわざるを得ない。
2 会社が組合の元組合員Dらに対する脱退慫慂に当たる行為を行ったか否か及び別組合Z2を結成させたかどうか。
 本件申立ては、Dらが組合を脱退し、Z2を結成した日から1年以上経過した日になされたものであるから、申立期間を徒過したものといわざるを得ない。
3 会社の総務部長Gの発言は、組合に対する支配介入に当たるか。
 組合費の不明金に関する責任に係るGの発言は、会計業務に関し同人の考える一般論を述べたとみるのが相当であって、同人が謝罪文において不適切な発言であり迷惑を掛けたとして詫びる旨が記載されていることを考え併せると、組合の運営に支配介入しようとする意図をもって行った発言であると認めることはできない。また、Gは元組合員Fに対する組合の処分決議が吊し上げのようなものである旨述べたとみることができるが、これはGが元組合員Jとの別件についてのやり取りの中で言及したものに過ぎず、当該処分決議に関して感想を述べたとみるのが相当であって、組合の運営を支配介入しようとする意図をもって行った発言であると認めることはできない。 
掲載文献   

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