労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 北都開発建興
事件番号 北海道労委平成21年(不)第10号
申立人 北都開発労働組合
被申立人 有限会社北都開発建興
命令年月日 平成22年5月28日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要 本件は、申立人組合が、被申立人会社に対し、会社においてダンプカーの運転手をしていた組合員X1、X2並びにX3の、会社在職中における時間外労働の割増賃金等に係る未払額の支払及び離職票の交付を求めて団体交渉を申し入れたところ、会社が、X3はX3建材を営む個人事業主であり、X1及びX2はX3建材に使われていたなどと主張する一方、組合に対して賃金に関する資料を提示して協議に応じるとしながら、以後、組合と連絡も取らずに団交に誠実に応じないこと、証拠も提示せずに前記3名の組合員との間の雇用契約を否定して未払の賃金請求に応じないことが、不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
北海道労委は、①申入れに係る団交の拒否の禁止及び誠実団交、②文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、申立人が申し入れた組合員の時間外・休日・深夜労働の割増賃金等の支払に関する団体交渉を正当な理由がなく拒否してはならず、また、資料や根拠を示して具体的に説明するなどして、誠実に団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、次の内容の文章をA4判縦長白紙にかい書で明瞭に記載して、押印の上、本命令書写し交付の日から10日以内に手交しなければならない。


当社が行った次の行為は、北海道労働委員会において、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにします。


貴組合から、組合員の時間外・休日・深夜労働の割増賃金等を交渉事項として団体交渉を申し入れられたところ、求められた資料や根拠を示すなどの誠実な対応をせず、正当な理由がなくこれを拒否したこと
平成 年 月 日(手交する日を記載すること)
北都開発労働組合 執行委員長 X1 様
有限会社北都開発建興 取締役 Y
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3 申立人のその余の申立てを棄却する。
判断の要旨 1 会社の使用者性について
(1)会社は、X3はX3建材を営む個人事業主で会社の外注先であり、X1及びX2はX3建材の従業員であったが、X3建材が破綻したため、20年7月から会社がX1、X2を雇用したもので、その後X1らが退職するまでの一定期間を除いて、X1らとの間に雇用関係はない等と主張する。かかる説明は、会社が雇用契約上の雇用主ではないとするものであり、使用者性を争うものと認められる。
(2)一般に「使用者」とは雇用契約上の雇用主をいうが、雇用主以外の事業主であっても、労務供給者に対して労働関係上の諸利益に対する実質的な支配力ないし影響力を及ぼすことができるだけの使用従属関係が認められる場合には、その事業主は、労組法第7条にいう「使用者」に当たるものと解するのが相当である。
(3)本件についてみると、会社は、会社が受注した業務を各運転手に割り振り、その業務に対して給与を支払っており、他方、組合員を含む会社の車両に乗務していた運転手は、会社の指示に従い、その労務に服していたのであるから、給与は運送業務という労務の対価であると認められる。また、運転手が従事する運送業務は、ほとんど全てが会社の業務であり、日々の乗務は、予め会社によりほぼ一方的に割り振られ、その内容に応じて運転手は時間的に拘束されていたことが認められる。会社の組合員らに対する実質的な使用従属関係を認めることができ、会社は労組法7条の「使用者」であるというべきである。
2 団交拒否について
平成21年1月31日の団交において、会社は、20年7月に会社がX1、X2を雇用するまでの賃金についてはX3が責任を負うべき問題である、直接雇用後の未払賃金はない等と主張した。従前、会社から組合員らに時間外手当、日曜出勤手当等が支払われていた事実が認められるにも関わらず、かかる主張をすることは、組合が要求する時間外・休日・深夜労働の割増賃金の支払義務を否定するものであるから、会社としても、組合の要求や主張に対して、具体的な論拠を示したり、資料を提示するなどして、誠意をもって団交に当たらなければならない。
同日の団交において会社は、同年2月末日までには組合が求める資料を作成し、3月には協議することを約束したが、この約束を反故にし、資料の提示はもとより、団交にも応じなかった。その理由に係る会社の説明は、団交に応じない正当な理由とは到底認められず、会社が団交を拒否したものと言わざるを得ないことから、その対応は労組法7条2号に該当する不当労働行為である。
3 不利益取扱いについて
本件は、組合員らが、会社において就労中の労務供給に対する未払賃金につき、会社を退職した後に労働組合を結成して、会社に対してその支払を要求するとする事案であるところ、組合の支払い請求に対して、会社が正当な理由なく応じないというだけでは、労組法7条1号に該当する不利益取扱いの事実は認められない。
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