概要情報
事件名 |
日本郵政公社生野郵便局 |
事件番号 |
中労委平成20年(不)第2号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年1月20日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
X組合は、Y公社に対し、平成17年(不)第1号事件(以下「17年事件」)の救済命令に基づき、非常勤職員Aの退職に伴い消滅した年次有給休暇に対する金銭給付の要求を中心とした、同人の年休の取扱いを交渉事項として、団交を申し入れた。
X組合とY公社の間では、①3回の団交が開催されたが、4回目の団交の開催に応じず、②Aの消滅年休に対する金銭給付の要求に応じなかった。
本件は、①について、不誠実団交及び団交拒否であり、組合に対する支配介入であるとして、救済申立てがあり、②について、Aが組合の組合員であることを理由とする不利益取扱いであるとし、①及び②について、組合が17年事件の救済申立てを行ったが故の報復的な不利益取扱いであるとして、同年10月21日に、追加して救済申立てがあった事件である。
なお、Y公社は、19年10月1日の民営・分社化に伴い解散しており、本件申立ての被申立人は、承継会社たるY会社である。
初審、中労委は、有給休暇の取扱いに関する団交の申立て棄却し、その余の申立てを却下した。
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命令主文 |
1 Aの年次有給休暇の取扱いに関する団体交渉に係る救済申立てを棄却する。
2 その余の救済申立てを却下する。
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掲載文献 |
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