労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 市川中央自動車教習所
事件番号 千葉県労委平成20年(不)第4号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年3月23日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  Y会社が経営するA教習所において、①X組合の組合員を技能検定員又はみきわめ員に選任しなかったこと組合員に対して懲戒処分を行ったこと等、②Y会社が行った組織変更、管理室の設置、Y会社の管理職がX組合員の自宅を訪問したこと、教習所の所長によるX組合員への罵倒及び写真撮影による威嚇等が不当労働行為にそれぞれ該当するとして、X組合が救済申立てを求めた事件である。
 初審千葉県労委は、①技能検定員及びみきわめ員の選任にあたって、X組合員の故をもって差別する取扱いをしてはならないこと、②出勤停止1日の懲戒処分の撤回、③戒告処分を撤回、④文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 Yは、Yが設置するA自動車教習所における技能検定員及びみきわめ員の選任にあたって、X組合員の故をもって差別する取扱いをしてはならない。
2 Yは、平成20年4月28日に行った申立人支部長X1同副支部長X2及び同組合員X3に対する、それぞれ出勤停止1日の懲戒処分を撤回しなければならない。
3 被申立人は、平成20年8月20日に行った申立人副支部長X4に対する戒告処分を撤回しなければならない。
4 被申立人は本命令書受領の日から1週間以内に、下記の内容の文書を申立人に交付しなければならない。
                          
X組合
組合支部長X1
 年 月 日      
                         
                       Y会社
                       代表取締役 Y1

 当社が行った下記の行為は、千葉県労働委員会において労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。( 【 】内は、該当する号)
今後このような不当労働行為を繰り返さないようにします。

             記

(1)平成20年4月16日、当社東京支店総務課のY 2 課長が貴組合の組合員であるX5 氏の自宅を訪問したこと。【第3号】
(2)平成20年4月28日、貴組合の支部長であるX 1 氏、同副支部長であるX 2 氏及び同組合員であるX 3 氏に対し、それぞれ出勤停止1 日の懲戒処分を言い渡したこと。【第1号及び第3号】
(3)Y会社A教習所のY3 所長が貴組合の組合員であるX 6 氏を第一種普通自動車技能検定員に、同X 7 氏を第一種普通自動車教習みきわめ員に、同X 8 氏を大型自動二輪車教習みきわめ員に選任しないこと。【第1号及び第3号】
(4)平成20年5月8日以降、A教習所に組合員を監視する機関である「管理室」なる部署を設けたこと。【第3号】
(5)平成20年5月11日、A教習所のY 3 所長が、貴組合の執行委員に対し、所長室からの退去を命じ、同教習所の管理室員をして同執行委員の写真を撮影させたこと。【第3号】
(6)平成20年8月6日、A教習所のY 3 所長が、貴組合の組織部長であったX 9 氏、同教宣部長であったX 6氏及び組合員X 10 氏の写真を同教習所の管理室職員をして撮影させ、「敷地内から退去しろ。退去しないなら警察を呼ぶ。」と言ったこと。【第3号】
(7)平成20年8月20日、貴組合の副支部長であるX 4 氏に対し、平成2 0 年6 月4 日に廊下で大声を出したことを理由に戒告処分にしたこと。【第1号及び第3号】
(8)平成20年9月、貴組合の組合員であるX 11 氏、同X 12氏、同X 9 氏、同X 13 氏、同X 3 氏及び同X 14氏を最終送迎バスの運転担当から外し、それぞれ残業手当、乗車手当てを支払わなかったこと。【第1号及び第3号】
(注:年月日は交付の日を記載すること。)

5 申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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