概要情報
| 事件名 |
大阪府労委平成20年(不)第64号 |
| 事件番号 |
大阪府労委平成20年(不)第64号 |
| 申立人 |
X組合 |
| 被申立人 |
Y市 |
| 命令年月日 |
平成22年3月23日 |
| 命令区分 |
棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
本件は、Y市が、①X組合のストライキが違法なものである旨の誤った内容の通知文書を、Y市が設置する全学校園の学校園長に対して発出し、その後、一部の学校に対してのみ訂正の電話連絡は行ったものの、訂正の通知を行わないまま放置していること、②当該通知文書に関する団交に応じなかったことが、それぞれ不当労働行為に当たるとして救済申立てがなされた事件である。
初審大阪府労委は、申立てを棄却した。
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| 命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。
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| 掲載文献 |
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