概要情報
事件名 |
社会福祉法人あおぎり会 |
事件番号 |
群馬県労委平成20年(不)第1号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y社会福祉法人 |
命令年月日 |
平成22年3月11日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y社会福祉法人が、①X組合及び B保育園分会との団体交渉を誠実に行なわなかったこと、② X2組合員を解雇したこと、③分会長 X3 に対して2回にわたる勤務等改善指導書を発出したことが、不当労働行為であるとして、X組合から救済申立てがあった事件である。
初審群馬県労委は、①X2組合員の解雇がなかったものとして取り扱い、解雇の日から原職に復帰するまでの間、同人が就労していれば得られたであろう賃金相当額の支払い、②X3 に対する勤務等改善指導書をなかったものとして取扱い、③、①②に係る文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X組合B保育園分会員X2に対する平成20年2月20日付け解雇がなかったものとして取り扱い、原職に復帰させるとともに解雇の日から原職に復帰するまでの間、同人が就労していれば得られたであう賃金相当額を同人に支払わなければならない。
2 被申立人は、X組合B保育園分会長X3に対する平成20年月26日付け勤務等改善指導書をなかったものとして取り扱わなければならい。
3 被申立人は、申立人に対し、次の文書を速やかに交付しなければならない。
年 月 日
X組合
執行委員長 X1 様
社会福祉法人Y
理事長 Y1
当法人が行った下記の行為は、群馬県労働委員会において、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を行わないよう十分留意します。
記
1 平成19年12月18日の団体交渉で約束した給与表の見直しに過大な時間を要したこと。
2 平成20年2月20日付けで、貴組合保育園分会員 X2 氏を解雇したこと。
3 平成20年3月26日付けで 貴組合B保育園分会長X3氏に対し、貴組合の弱体化を図るため勤務等改善指導書を発出したこと。
4 本件申立てのうち、平成19年9月30日以前の団体交渉に係る申立て及びX3に対する同年5月28日付け勤務等改善指導書に係る申立てを却下する。
5 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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