労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 南勢運輸
事件番号 三重県労委平成20年(不)第3号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年2月19日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  本件は、①Y会社がX組合の申し入れた賃金引下げ問題に関する団交に応じななかったこと、②Y組合分会の役員2名を配置転換したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがされた事件である。
 初審三重県労委は、①誠実団交、②役員の配置転換に係る文書交付及び履行報告を命じ、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人は、本命令書受領後2週間以内に、下記内容の文書を申立人に交付しなければならない。
                          記
                                           年 月 日
X組合
執行委員長 X1 殿
                                         Y会社
                                         代表取締役 Y1
当社が、①平成20 年2月6日付け、同年8月25 日付け及び同年9月1日付け文書で貴組合から申入れのあった団体交渉に応じなかったことは労働組合法第7条第2号の、②貴組合分会役員 X2 氏と X3 氏を同年10 月6日に稲沢便勤務に配置転換したことは同条第1号及び第3号の不当労働行為であると、三重県労働委員会において、それぞれ認定されました。
今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)

2 被申立人は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
3 申立人のその余の申立てを棄却する。
掲載文献  

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