労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第52号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第52号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年2月23日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  本件は、①Y会社が、団体交渉において、質問に全く回答せず、具体的な回答をせず、又は事実と異なる回答をしたこと及びY会社代理人が、X組合員に対し誹謗中傷を行ったこと、②Y会社が、X組合員を他の従業員から隔離された場所に配置転換したこと、が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。 
 初審大阪府労委は、申立てを棄却した。
命令主文 本件申立てをいずれも棄却する。
掲載文献  

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