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							概要情報
						
					
					
						| 事件名 | 大阪府労委平成20年(不)第52号 |  
						| 事件番号 | 大阪府労委平成20年(不)第52号 |  
						| 申立人 | X組合 |  
						| 被申立人 | Y会社 |  
						| 命令年月日 | 平成22年2月23日 |  
						| 命令区分 | 棄却 |  
						| 重要度 |  |  
						| 事件概要 | 本件は、①Y会社が、団体交渉において、質問に全く回答せず、具体的な回答をせず、又は事実と異なる回答をしたこと及びY会社代理人が、X組合員に対し誹謗中傷を行ったこと、②Y会社が、X組合員を他の従業員から隔離された場所に配置転換したこと、が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。 初審大阪府労委は、申立てを棄却した。
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						| 命令主文 | 本件申立てをいずれも棄却する。 |  
						| 掲載文献 |  |  |