概要情報
事件名 |
大阪府労委平成20年(不)第52号 |
事件番号 |
大阪府労委平成20年(不)第52号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年2月23日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、①Y会社が、団体交渉において、質問に全く回答せず、具体的な回答をせず、又は事実と異なる回答をしたこと及びY会社代理人が、X組合員に対し誹謗中傷を行ったこと、②Y会社が、X組合員を他の従業員から隔離された場所に配置転換したこと、が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
初審大阪府労委は、申立てを棄却した。
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命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。
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掲載文献 |
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