労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成20年(不)第10号
事件番号 大阪府労委平成20年(不)第10号
申立人 X組合
被申立人 Y1市
被申立人 Y2教育委員会
命令年月日 平成22年2月23日
命令区分 棄却
重要度  
事件概要  本件は、①Y1市らが、X組合が主任の選考基準の明確化等について協議を申し入れた団体交渉を拒否したまま、高等学校における管理作業員について新たに主任制を導入し、その後、別組合と比べて差別扱いとなるような主任選考を行い、給与・一時金等において、X組合員らに不利益を被らせたこと、②X組合が、このことについて抗議するとともに、団体交渉を申し入れたところ、Y1市らはこれについて応じないことが、それぞれ不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
 初審大阪府労委は、Y2教育委員会に対する申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。
命令主文 1 被申立人Y2に対する申立てを却下する。
2 申立人のその他の申立てをいずれも棄却する。
掲載文献  

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