労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成19年(不)第40号
事件番号 大阪府労委平成19年(不)第40号
申立人 X1組合
申立人 X2組合分会
被申立人 Y1会社
被申立人 Y2会社
命令年月日 平成22年3月23日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  本件は、Y1会社及びY2会社が、Y2会社とX1組合らが結んでいた協定書を解約する旨通知したこと、②Y2会社を再編するに当たり、X1組合に対し報告や説明を行わなかったこと、③団体交渉において、Y2会社の決算書等の資料を開示しなかったこと、④Y2会社の就業規則を改正したことがそれぞれ不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
 初審大阪府労委は、①労働協約の解約通知をなかったものとしての取り扱い、②、①に係る文書手交を命じ、その余の申立ては棄却または却下した。
命令主文 1 被申立人Y2は、平成19年2月1日に行った同16年5月7日付け協定書による労働協約の解約通知、及び同19年3月22日に行った同16年6月25日付け協定書による労働協約の解約通知を、それぞれなかったものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人Y2は、申立人らに対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
                        記
                                          
                                          年 月 日
      X1      
委員長    X3    様
     X2    
委員長    X4    様
                                        Y2        
                                 代表取締役    Y3   
                                 代表取締役    Y4   
当社が行った下記の行為は、大阪府労働委員会において、(1)及び(3)が労働組合法第7条第2号に、(2)が同7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないよういたします。
                   記                  
(1)当社が、平成18年7月6日から同19年8月6日の間に、貴組合と開催した団体交渉において、経営状態に関する月次の試算表を開示しなかったこと。
(2)当社が、貴組合に対し、平成19年2月1日、同16年5月7日付け協定書による労働協約の解約を通知したこと、及び同19年3月22日、同16年6月25日付け協定書による労働協約の解約を通知したこと。
(3)当社が、平成19年3月23日、同年4月17日及び同年6月27日に貴組合と開催した団体交渉において、同年2月1日付け解約通知書及び同年3月22日付け解約通知書による労働協約の解約通知の撤回という貴組合の要求事項に対し、誠実に応じなかったこと。

3 被申立人Y2に対するその他の申立てのうち、①被申立人Y2の営業譲渡及び就業規則の改正に関して、平成18年7月6日及び同年8月7日に開催された団体交渉での対応が労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たる旨の申立て、②平成18年7月6日から同19年8月6日までの間に開催された団体交渉において、決算書を開示しなかったことが、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たる旨の申立て、③平成19年2月1日、同16年5月7日付け協定書による労働協約の解約を通知したこと、及び同19年3月22日、同16年6月25日付け協定書による労働協約の解約を通知したことが、労働組合法第7条第1号の不当労働行為に当たる旨の申立て、についてはいずれも棄却する。
4 被申立人Y2に対するその他の申立ては却下する。
5 被申立人Y1に対する申立てのうち、被申立人Y2の営業譲渡に関する団体交渉での対応についての申立ては棄却する。
6 被申立人Y1に対するその他の申立ては却下する。
掲載文献  

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