概要情報
事件名 |
大豊電設 |
事件番号 |
東京都労委平成19年(不)第99号 |
申立人 |
X組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成22年1月26日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
Y会社の従業員X2らは、X組合に加入して分会を結成し、平成19年3月8日に公然化した。
本件は、X2らの組合加入及び分会結成公然化以降、脱退勧奨等の支配介入、X2の業務量を減少させるという不利益取扱い、組合員にのみ19年冬期一時金を支払わないという不利益取扱いについての不当労働行為の救済申立てがなされた事件である。
初審東京都労委は、Y会社に文書交付を命じ、その余の申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 Y会社は、X組合の組合員に対して、同社工事グループのグループ長らをして、組合活動をけん制する発言を行わせるなどして、X組合の組織及び運営に支配介入してはならない。
2 Y会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書をX組合に交付しなければならない。
記
年 月 日
X組合
執行委員長 X1 殿
Y会社
代表取締役 Y1
平成19年5月8日、当社工事グループのグループ長が、貴組合員に対して「法律うんぬんなんていうことはどうでもいいのだ。こんな個人経営の会社でそんなこと言っていたら成り立たない。社長が会社潰して、できる人間だけ引き連れて別の会社を作るかもしれない。」、「活動ばかりで仕事をやらないやつは、子会社みたいなもの作って行かされるかもしれない。」等と述べたことは、組合活動をけん制する発言であるとして、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
(注:年月日は文書を交付した日を記載すること。)
3 被申立人会社は、前項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。
4 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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