概要情報
						
					
					
						| 事件名 | 
						安田 | 
					 
					
						| 事件番号 | 
						静岡県労委平成20年(不)第6号 | 
					 
					
						| 申立人 | 
						X組合 | 
					 
					
						| 被申立人 | 
						Y会社 | 
					 
					
						| 命令年月日 | 
						平成22年1月28日 | 
					 
					
						| 命令区分 | 
						一部救済 | 
					 
					
						| 重要度 | 
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						| 事件概要 | 
						 本件は、Y会社の大富士生コン工場閉鎖に伴う組合員X2の雇用に関し、①Y会社が、労使間の合意を翻して、組合員X2を解雇したこと、②X組合が再三にわたり団体交渉を申し入れたにもかかわらず、Y会社の担当者が居留守を使ったり、既に決着済みの問題であるなどとして団体交渉を拒否したことが、不当労働行為に該当するとして、X組合が救済を申し立てた事件である。 
										     初審静岡県労委は、文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。
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						| 命令主文 | 
						1 被申立人は、被申立人の大富士生コン工場閉鎖に伴う申立人の組合員X2の解雇に関し、申立人が申し入れる団体交渉に誠実に応じなければならない。 
										    2 申立人のその余の請求を棄却する。
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						| 掲載文献 | 
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