労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名 大阪府労委平成19年(不)第14号・平成19年(不)第47号
事件番号 大阪府労委平成19年(不)第14号・平成19年(不)第47号
申立人 X組合
被申立人 Y会社
命令年月日 平成22年2月1日
命令区分 一部救済
重要度  
事件概要  ①Y会社が、タクシー乗務員の営業収入から算出される賃金相当額が一定水準に満たないX組合員に対し、一定期間、所定労働時間外の乗務を行わせない等の措置を取ったこと、②満62歳を迎えたX組合員に対し、チェックオフに関する文書の提出を求めたこと、③X組合との団体交渉におけるY会社の対応、④Y会社がXの労働組合活動に関連した掲示物をY会社の掲示板に掲示したこと、⑤X組合に対する組合事務所経費の補助を減額しようとしたこと、⑥X組合の就業時間中の組合活動時間を削減したこと、⑦地方自治体からの依頼による選挙関連の配車において、別労働組合に属する乗務員に対してのみ配車を割り当てたこと、⑧別労働組合の役員に対し、金銭供与をしたこと、⑨乗務員の内勤社員への登用や乗務助役の任命における取扱い、⑩新入乗務員への教育における取扱いがそれぞれ不当労働行為であるとして、申し立てられた事件である。
 初審大阪府労委は、①乗務員教育等を所属組合にかかわらず同一基準で実施②書面の提出をせず満62歳に達した組合員へチェックオフの実施継続、③文書手交を命じ、平成18年2月分以前の賃金支払に伴う教育等に係る申立ては、却下し、その余の申立ては棄却した。
命令主文 1 被申立人は、教育及び乗務制限の対象となる乗務員を決定するに当たり、就労時間の算出方法を周知するなどして、乗務員の所属労働組合にかかわらず、同一の基準で運用しなければならない。
2 被申立人は、各組合員に対し、労働組合の所属に関する書面の提出を求めることなく、満62歳に達した組合員の労働組合費のチェックオフを継続しなければならない。
3 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。

                       記
                                         年 月 日
        X
執行委員長    A    様
                                         Y
                      代表取締役    B
大阪府労働委員会において、当社が行った下記の行為(1)は、労働組合法第7条第1号及び第3号に、同(2)の行為は、同条第3号に、それぞれ該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。

                        記

(1) 教育及び乗務制限の対象となる乗務員を決定するに当たり、所属労働組合により、就労時間の算出方法に違いを設けたこと
(2) 満62歳に達した乗務員の労働組合費のチェックオフの継続に関して、貴組合に属する組合員に対し、別の労働組合に属する者に対しては求めていない文書の提出を求めたこと
4 平成18年2月分以前の賃金支払に伴う教育及び乗務制限に係る申立て並びに同年4月15日以前の申立外Zの役員に対する金銭供与に係る申立ては、それぞれ却下する。
5 申立人のその他の申立ては棄却する。
掲載文献  

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